更新日:2025年4月24日
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指定障害児通所支援事業所について、次のとおり行政処分を行いました。
令和7年4月24日付けで、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の24第1項の規定に基づき、次のとおり放課後等デイサービス事業所の指定を取り消すこととしました。
1 事業者等
(1)法人名 特定非営利活動法人 青波
(2)代表者 理事長 望月 琴美
(3)事業所名 わんはーと
(4)所在地 甲府市住吉四丁目13番28号
(5)指定年月日 平成29年2月1日
(6)サービス 放課後等デイサービス
(7)事業所番号 1950101954
2 処分内容
(1)処分年月日 令和7年4月24日
(2)処分内容 指定の取消し
(3)指定取消日 令和7年4月24日
3 指定取消の理由
(1)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号)
サービスの提供に必要な人員基準を満たしていないにも関わらず、適正に配置しているものとして、サービス提供職員欠如減算を適用せずに給付費を請求し、受領した。
また、児童指導員等加配加算の算定に必要な人員を満たしていないにも関わらず、適正に配置しているものとして、当該加算を請求し、受領した。
(2)不正又は著しい不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第11号)
実際には勤務していない者又は常勤でない者を常勤で勤務しているかのように装うため、虚偽の勤務表及びタイムカードを作成し、市に提出した。