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更新日:2026年3月25日

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「障害福祉サービス」の利用等について

障害福祉サービスの概要

対象者

サービス利用の開始までの流れ

障害福祉サービスの一覧

利用者負担額について

申請書類等の様式集

事業者情報について

障害福祉サービスの概要

障害者総合支援法(別サイトへリンク)に基づき、障がいのある方や難病の方が、安心して自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、一人ひとりの障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえたうえで、必要な支援を提供する制度です。

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対象者

次のいずれかの障がい・難病に該当する方が対象となります。

※40歳以上かつ介護保険制度の対象となる方、または65歳以上の方は、上記に該当する場合であっても、介護保険制度で取り扱いのあるサービスの場合には原則として介護保険が優先されます。詳しくは、担当のケアマネージャーにご相談をお願いします。

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サービス利用の開始までの流れ

1.事前相談

サービスの利用を希望する方(以下、「利用希望者」という。)は、事前に「甲府市役所障がい福祉課(相談支援係:電話055-237-5240・サービス支援係:電話055-237-5654)」もしくは「甲府市障害者基幹相談支援センターりんく(電話055-221-1233)」へご相談ください。
※市役所では、事業者の紹介等はできませんので、あらかじめご了承ください。

2.申請

利用希望者は、申請書類および必要書類を市役所へ提出してください。
※必要書類はコチラ⇛申請時の必要書類一覧(PDF:265KB)

3.調査、障害支援区分の認定

利用希望者と市役所の担当者とで、サービスの利用に当たって、障がい状況等について調査を行います。
なお、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「短期入所」「療養介護」「生活介護」「施設入所支援」の利用を希望する場合には、障害支援区分の認定を受ける必要があります。
※「同行援護」については障害支援区分の認定は必要ありませんが、『同行援護アセスメント調査票』の基準を満たす必要があります。
※「共同生活援助(グループホーム)」については障害支援区分の認定は必要ありませんが、事業者によっては必要とする場合があります。
※障害支援区分の認定は、医師の意見書の提出や審査会の審議が必要なため、状況にも寄りますが、認定まで平均2か月間程度要します。

4.『サービス等利用計画(案)』の作成、提出

利用希望者は、「特定相談支援事業者」に依頼して『サービス等利用計画(案)』を作成していただき、市役所へ提出してください。
※「特定相談支援事業者」が身近な地域にない場合など特別な理由がある場合には、自身等で作成した『サービス等利用計画(案)(セルフプラン)』で代替することも可能ですが、事前に市役所へご相談ください。
※介護保険サービスを利用中の方は、障害福祉サービスの内容も組み入れた『ケアプラン』を市役所へ提出してください。

5.支給決定

市役所は、提出された『サービス等利用計画(案)』や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定を行い、『障害福祉サービス受給者証』を交付します。

6.サービス担当者会議

「特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。

7.(支給決定時の)『サービス等利用計画』の作成

「特定相談支援事業者」は、「障害福祉サービス事業者等」との連絡調整を行い、実際に利用する『サービス等利用計画』を作成します。

8.サービス利用の開始

支給決定を受けた者は、「障害福祉サービス事業者等」と契約を結び、サービス利用を開始します。

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障害福祉サービスの一覧

各サービスの内容や利用要件等については、厚生労働省ホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

  • 訪問系サービス
    :居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
  • 日中活動系サービス
    :短期入所、療養介護、生活介護
  • 施設系サービス
    :施設入所支援
  • 居住支援系サービス
    :自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)、宿泊型自立訓練
  • 訓練系・就労系サービス
    :自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援、就労選択支援

上記サービスのほか、「地域移行支援」および「地域定着支援」というサービスがあり、これらは“地域相談支援”とよばれる相談支援事業に位置づけられており、利用方法等が一部異なります。これらについても、厚生労働省ホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

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利用者負担額について

原則1割負担ですが、所得区分に応じて負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それを超えた負担は生じません。
どの所得区分に該当するかについては、「世帯」の市民税所得割額の合計によって判断されます。世帯の範囲および負担上限月額は次のとおりです。
※食費・光熱費など、利用者様と事業者間で定める実費負担分などはこれらには含まれません。
※計画相談支援および地域相談支援には利用者負担はありません。

世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障がい者本人とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する世帯構成者
(生計を一にする者)
負担上限月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯(所得割16万円未満)(注1) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

その他(利用者負担額の軽減等について)

その他については、厚生労働省ホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

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申請書類等の様式集

※申請書の記入に当たっては、「記入のしかた」(PDF:871KB)を参考にしてください。
※原則は本人への送付となりますが、申請書や受給者証等の送付先を別途指定する場合には、「送付先指定届」(PDF:106KB)を提出してください。

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事業者情報について

利用を希望する事業者については、次のサイトを参考にしてください。

WAMNET(別サイトへリンク)

独立行政法人「福祉医療機構」が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。日本全国の障害福祉施設を検索すること等ができます。

甲府市福祉部障がい福祉課ホームページ(事業所一覧)

甲府市内の障害福祉施設を掲載しています。

山梨県福祉保健部障害福祉課ホームページ(別サイトへリンク)

山梨県庁のホームページです。山梨県内の障害福祉施設を掲載しています。

甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」(甲府市障害者センター内)(別サイトへリンク)

甲府市に在住の障がいをお持ちの方(※身体・知的・精神・発達障がい・難病等の種別は問わない)とその家族等に対して、様々な相談事に総合的に応じている窓口です。

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よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉支援室障がい福祉課サービス支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5654

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