更新日:2026年3月25日
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児童福祉法(別サイトへリンク)に基づき、障がいのある子どもの日常生活における基本動作の指導、生活能力向上のための訓練、社会交流の促進等を目的としてサービスを提供する制度です。
次のいずれかの障がい・難病に該当する方が対象となります。
サービスの利用を希望する児童の保護者様(以下、「保護者様」という。)は、事前に「甲府市役所障がい福祉課(相談支援係:電話055-237-5240・サービス支援係:電話055-237-5654)」もしくは「甲府市障害者基幹相談支援センターりんく(電話055-221-1233)」へご相談ください。
※市役所では、事業者の紹介等はできませんので、あらかじめご了承ください。
保護者様は、申請書類および必要書類を市役所へ提出してください。
※必要書類はコチラ⇛申請時の必要書類一覧(PDF:265KB)
児童(本人)と保護者様と市役所の担当者とで、サービスの利用に当たって、障がい状況等について調査を行います。
保護者様は、「障害児相談支援事業者」に依頼して『障害児支援利用計画(案)』を作成していただき、市役所へ提出してください。
※「障害児相談支援事業者」が身近な地域にない場合など特別な理由がある場合には、自身等で作成した『障害児支援利用計画(案)(セルフプラン)』で代替することも可能ですが、事前に市役所へご相談ください。
市役所は、提出された『障害児支援利用計画(案)』や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定を行い、『通所受給者証』を交付します。
「障害児相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
「障害児相談支援事業者」は、「障害児通所支援事業者」との連絡調整を行い、実際に利用する『障害児支援利用計画』を作成します。
支給決定を受けた者は、「障害児通所支援事業者」と契約を結び、サービス利用を開始します。
各サービスの内容や利用要件等については、こども家庭庁ホームページ(別サイトへリンク)の“障害児通所支援・障害児入所施設の概要”をご確認ください。
※「障害児入所支援」については、山梨県福祉保健部障害福祉課へお問い合わせください。
原則1割負担ですが、所得区分に応じて負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それを超えた負担は生じません。
どの所得区分に該当するかについては、「世帯」の市民税所得割額の合計によって判断されます。世帯の範囲および負担上限月額は次のとおりです。
※食費・光熱費など、利用者様と事業者間で定める実費負担分などはこれらには含まれません。
※障害児相談支援には利用者負担はありません。
| 種別 | 世帯の範囲 |
| 18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がい者本人とその配偶者 |
| 障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する世帯構成者 (生計を一にする者) |
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満)(注1) | 4,600円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満)(注2) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)通所施設やホームヘルプを利用する場合に該当します。
(注2)入所施設を利用する場合に該当します。
その他については、こども家庭庁ホームページ(別サイトへリンク)の“利用者負担”をご確認ください。
※申請書の記入に当たっては、「記入のしかた」(PDF:750KB)を参考にしてください。
※原則は本人への送付となりますが、申請書や受給者証等の送付先を別途指定する場合には、「送付先指定届」(PDF:106KB)を提出してください。
利用を希望する事業者については、次のサイトを参考にしてください。
独立行政法人「福祉医療機構」が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。日本全国の障害福祉施設を検索すること等ができます。
甲府市内の障害福祉施設を掲載しています。
山梨県庁のホームページです。山梨県内の障害福祉施設を掲載しています。
甲府市に在住の障がいをお持ちの方(※身体・知的・精神・発達障がい・難病等の種別は問わない)とその家族等に対して、様々な相談事に総合的に応じている窓口です。
関連リンク
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課サービス支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5654
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