更新日:2024年12月23日
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検査や治療のうち、有効性や安全性が確認されたものが公的医療保険の対象になります。
年齢や所得などにより本人が支払う自己負担割合(例:70歳未満の成人では3割)が決められ、残りの費用は公的医療保険から支払われます。
公的医療保険の対象となる治療については、全国共通の基準(診療点数、診療報酬)が設けられ、基本的にどこで治療を受けても同じ金額にります。
公的医療保険の対象とならない治療やサービスを実施する場合には、通常、実施前に患者本人や家族に説明があります。
わからないことがあったら、主治医等によく確認し、納得してから治療を受けるようしてください。
【例】
治療にあたり、医療費以外にも費用がかかることがあります。これらについては、公的な助成はないので注意が必要です。
【例】入院時の差額ベッド代(室料差額)、通院の交通費、入院中の食費、遠方の方が通院治療を受けるために宿泊施設を必要とする場合の費用、保険請求のための書類作成費用、諸雑費など
公的医療保険の対象となる医療費のうち、ひと月(月の1日~末日)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の金額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
「一定の金額」という自己負担の上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
医療費が高額になりそうなことがあらかじめわかっている場合に、事前に手続きを行うことで、医療機関の窓口での支払額そのものを、初めからひと月の自己負担の上限額までとすることができる仕組みもあります(「限度額適用認定証」の申請、発行)。
また、マイナ保険証(保険料利用登録を行ったマイナンバーカード)の提示を行う際、「限度額情報の表示」に患者が同意すれば、1か月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります(一時支払いの手続きが不要)。
詳しくは、ご加入の医療保険の保険者に確認ください。
国民健康保険に加入されている方はこちら
後期高齢者医療制度利用の方はこちら
ひとり親家庭等の精神的及び経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
病気やけがで医師の治療を受けたとき、保険診療による自己負担金と入院時食事療養費の標準負担額を助成します。
詳しくはこちらでご確認ください。
1年間に10万円を超える多額な医療費を支払った場合、確定申告を行うことにより、支払った所得税が還付される制度です。
医療費控除についてはこちらを参考にしてください。
被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。
加入期間など要件を満たす場合、給付中の退職後も受給を継続できます。
詳しくは、勤務先の担当者、ご加入の医療保険の保険者にお問い合わせください。
雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。「求職者給付」には、一般被保険者に対する「基本手当」(いわゆる失業保険)高年齢被保険者(※1)に対する「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例被保険者(※2)に対する「特例一時金」などがあります。
基本手当については、失業の状態ですぐに働ける方は受給資格決定の手続きを、また、病気、出産、育児、不妊治療、負傷などで
すぐに働けない方は受給期間延長申請をお近くのハローワークにしてください。詳しくは、ハローワーク(別サイトへリンク)にお問い合わせください。
病気やけがなどの理由で離職から30日以内に働くことができない人は、働ける状態になるまで事前の申請によって基本手当の受給期間を最長4年まで(本来の1年+3年)延長することができます。
詳しくは、ハローワーク(別サイトへリンク)にお問い合わせください。
病気やケガによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。
障害者手帳と障害年金は全く別の制度で、基準・判定方法も異なるため、障害者手帳を取得していなくても申請できます。
老齢年金や遺族年金と合わせて支給を受けることはできません。
障害の原因となった病気やケガで 初めて医師の診療を受けた日(初診日)に加入していた年金の窓口にお問い合わせ、申請してください。
障害年金の種類 | 対象者 | 相談、申請窓口 |
障害基礎年金 | 『初診日』に国民年金に加入していた人、生来の障害や『初診日』が20歳前にある人など |
市民課国民年金係 |
障害厚生年金(別サイトへリンク) | 『初診日』に厚生年金保険に加入していた人 |
甲府年金事務所 |
低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。詳しくはこちらへ(別サイトへリンク)
相談・申請は甲府市社会福祉協議会へ(別サイトへリンク)
生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする制度です。
相談や申請は生活福祉課保護係:電話055-237-5431、055-237-5535、055-298-4472、055-237-5446へ