更新日:2024年8月7日
ここから本文です。
1か月(1日~末日)の医療費の自己負担額(一部負担金)が限度額を超えた場合は、「高額療養費」として払い戻されます。
※入院時の食費や居住費、差額ベッド代等は、高額療養費の対象となりません。
所得区分 |
「外来」の場合 |
「入院+外来」の場合 |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
|
現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
|
現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
|
一般Ⅱ |
「6,000円+(医療費※2−30,000円×10%」 または「18,000円」のいずれか低い金額 |
57,600円 |
一般Ⅰ |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <多数回44,400円※1> |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
15,000円 |
※1 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
「低所得者Ⅰ」・「低所得者Ⅱ」・「現役並み所得者Ⅰ」・「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方は、申請により認定証を交付いたします。
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください(医療機関等の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意することで適用されます。)。
※オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提出いただく必要があります。
※低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)に該当する方で、申請月を含めた過去12カ月の入院日数が90日(低所得者Ⅱと判定された期間に限る)を超え、入院時の食費等の減額をさらに受ける場合は、窓口での申請手続きが必要です。
「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者で、医療保険自己負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合、両制度における自己負担額の合計額に年間の基準額を設定することで負担が軽減される制度です。
年間の世帯負担額が基準額を超えた場合は、申請により基準額を超えた分が「高額医療・高額介護合算療養費」として払い戻しされます。
なお、支給の対象となる方には、申請の案内(勧奨通知)を郵送します。
所得区分 |
基準額 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ |
67万円 |
一般Ⅰ・一般Ⅱ |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
※自己負担額の合計額は毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間で計算します。
※支給対象者への勧奨通知は翌々年の3月下旬までに郵送いたします。
※勧奨通知が手元に届いてから2年間を過ぎますと時効が成立し、払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。
所得区分の判定基準 |
|
---|---|
現役並み所得者Ⅲ |
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の |
現役並み所得者Ⅱ |
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上、690万円未満の |
現役並み所得者Ⅰ |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上、380万円未満の |
一般Ⅱ |
現役並み所得者以外の方で、住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯のうち、 ・被保険者が1人の場合、公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上 ・被保険者が2人以上の場合、被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得額の合計が320万円以上 |
一般Ⅰ | 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者以外の方 |
低所得者Ⅱ |
世帯員全員が住民税非課税である方 |
低所得者Ⅰ |
世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた |
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課後期医療係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5617
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください