更新日:2023年3月29日

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高額療養費

1か月(1日~末日)の医療費の自己負担額(一部負担金)が限度額を超えた場合は、「高額療養費」として払い戻されます。

※入院時の食費や居住費、差額ベッド代等は、高額療養費の対象となりません。

1.自己負担限度額

(1)高額療養費限度額一覧

 

所得区分

「外来」の場合
(個人ごとに計算)

「入院+外来」の場合
(世帯ごとに計算)

現役並み所得者Ⅲ

252,600円+(医療費−842,000円)×1%
<多数回140,100円※1>

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<多数回93,000円※1>

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
<多数回44,400円※1>

一般Ⅱ

「6,000円+(医療費※2−30,000円×10%」

または「18,000円」のいずれか低い金額
(年間上限144,000円)

57,600円
<多数回44,400円※1>

一般Ⅰ

     18,000円     

(年間上限144,000円)

57,600円
<多数回44,400円※1>

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

15,000円

※1 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

(2)限度額認定について

「低所得者Ⅰ」・「低所得者Ⅱ」・「現役並み所得者Ⅰ」・「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方は、申請により認定証を交付いたします。

医療機関窓口にて認定証を提示すると、窓口での支払いが上表で示した限度額までとなります。なお、申請月の初日から限度額の適用を受けることができます。

2.高額医療・高額介護合算療養費制度について

「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者で、医療保険自己負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合、両制度における自己負担額の合計額に年間の基準額を設定することで負担が軽減される制度です。

年間の世帯負担額が基準額を超えた場合は、申請により基準額を超えた分が「高額医療・高額介護合算療養費」として払い戻しされます。

なお、支給の対象となる方には、申請の案内(勧奨通知)を郵送します。

所得区分

基準額

現役並み所得者Ⅲ

212万円

現役並み所得者Ⅱ

141万円

現役並み所得者Ⅰ

67万円

一般Ⅰ・一般Ⅱ

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

※自己負担額の合計額は毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間で計算します。

※支給対象者への勧奨通知は翌々年の3月下旬までに郵送いたします。(令和3年度分(令和3年8月1日~令和4年7月31日)については、令和5年3月下旬までに通知が届きます。)

※勧奨通知が手元に届いてから2年間を過ぎますと時効が成立し、払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。

3.所得区分の判定基準について

所得区分の判定基準

現役並み所得者Ⅲ

同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の
後期高齢者医療制度の被保険者がいる方

現役並み所得者Ⅱ

同一世帯に住民税課税所得が380万円以上、690万円未満の
後期高齢者医療制度の被保険者がいる方

現役並み所得者Ⅰ

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上、380万円未満の
後期高齢者医療制度の被保険者がいる方

一般Ⅱ

現役並み所得者以外の方で、住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯のうち、

・被保険者が1人の場合、公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上

・被保険者が2人以上の場合、被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得額の合計が320万円以上

一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者以外の方

低所得者Ⅱ

世帯員全員が住民税非課税である方

低所得者Ⅰ

世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた
所得が0円となる世帯の方(年金の収入から80万円を控除して計算)

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

福祉支援室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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