更新日:2025年7月10日
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次のような場合において後期高齢者医療制度では、医療費等の全額を医療機関等に支払っていただくことになります。ただし、必要な書類を添えて申請をしますと、保険診療の範囲で自己負担相当額を差し引いた金額が払い戻されます。
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			 こんなとき  | 
			
			 申請に必要なもの  | 
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			 急病等、緊急その他やむをえない事情で資格確認書またはマイナ保険証を医療機関等に提示できなかったとき  | 
			
			
 ※封印されたもの 
 
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			 保険診療していない医療機関で診療を受け、その費用を全額支払ったとき  | 
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			 重病人の緊急な入院、転院等の移送にかかった費用  | 
			
			
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			 疾病または負傷の治療のため治療用装具(コルセット・関節用装具等)を購入したとき  | 
			
			
 
 ※平成30年4月1日から靴型装具の申請には、当該装具の写真の添付が必要となります。(実際に装着する現物であることが確認できるもの)  | 
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			 柔道整復師の施術を受けたとき  | 
			
			
 ※骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには、医師の同意書が必要です。  | 
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			 医師の同意等に基づき、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき  | 
			
			
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			 輸血に生血を使ったとき  | 
			
			
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			 海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき  | 
			
			 詳しくは海外療養費(サイト内ページ)をご覧ください。  | 
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※医療機関への支払いから2年を過ぎますと、時効が成立し申請をいただいても払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。
※保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。
よくある質問
お問い合わせ
福祉総室健康保険課後期医療係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5617
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