更新日:2022年2月28日

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療養費

次のような場合においては、医療費等の全額を医療機関等に支払っていただくことになります。ただし、必要な書類を添えて申請をしますと、保険診療の範囲で自己負担相当額を差し引いた金額が払い戻されます。

こんなとき

申請に必要なもの

急病等、緊急その他やむをえない事情で被保険者証を医療機関等に提示できなかったとき

  • 診療報酬明細書(レセプト) 

 ※封印されたもの

 

  • 領収書(原本)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 本人名義の銀行預金通帳又は口座番号等の控え

 

 

 

マイナンバーについて

  • 被保険者のマイナンバーの確認ができるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 来庁する方の顔写真付きの公的身分証明書1点、又は「保険証」「介護保険証」「年金手帳」など2点
  • 代理人が窓口に来る場合は、マイナンバーの利用・提示に関する委任状

 

※マイナンバーの提示や委任状の記載が難しい場合は、未記入でも受け付けることができますので、ご相談ください。

 

保険診療していない医療機関で診療を受け、その費用を全額支払ったとき

重病人の緊急な入院、転院等の移送にかかった費用(広域連合が必要と認めた場合)

  • 移送にかかった領収明細書
  • 医師の意見書

疾病または負傷の治療のため治療用装具(コルセット・関節用装具等をを購入したとき)

  • 医師が装具を必要だと認めた証明書(意見および装具装着証明・診断書・意見書・証明書など)
  • 装具等を購入した領収書および明細書(原本)

 

※平成30年4月1日から靴型装具の申請には、当該装具の写真の添付が必要となります。(実際に装着する現物であることが確認できるもの)

柔道整復師の施術を受けたとき
(保険証を提示し、保険診療を受けた場合は除く)

  • 施術料金領収明細書

※骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには、医師の同意書が必要です。

医師の同意等に基づき、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき

  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意書

輸血に生血を使ったとき

  • 医師の輸血証明書
  • 輸血代金の領収書

海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき。治療目的での渡航は対象になりません。

 

※医療機関への支払いから2年を過ぎますと、時効が成立し申請をいただいても払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。

※保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

保険経営室健康保険課後期医療係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5617

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