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更新日:2022年4月10日

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交通事故及び第三者の行為によりケガをしたとき

交通事故等の第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、届出により保険証を使用して治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき治療費を後期高齢者医療制度で一時的に立て替えて支払い、後日、加害者に対し治療費を請求することになります。

必ず届出を

交通事故などにあったらすぐに警察に届出るとともに、保険証を使用して治療を受ける場合には、「第三者の行為による被害届」などの必要書類を健康保険課窓口(本庁舎2階2番)または山梨県後期高齢者医療広域連合へ必ず提出してください。

届出に必要なもの

必要書類が揃わないものは、後日提出していただくことができますので、届出はできる限り早急にお願いします。

※各届出用紙は、健康保険課窓口(本庁舎2階2番)にあります。

 届出用紙のダウンロード

必要な書類

作成時の留意事項

第三者の行為による傷病届

  • 「相手方(加害者)」欄の「保有者(使用主・所有者)」は、記入漏れのないようご注意ください。

(※加害者は相手の方のことをいいます。)

  • 「相手方(加害者)自動車関係」欄の「自賠責保険」には、加害者の自動車損害賠償責任保険証明書を参考に記入してください。
  • 「任意保険の有無」欄は、加害者が自賠責保険以外に任意保険等に加入している場合、任意保険証書を参考に記入してください。
  • 「事故の内容」欄は、交通事故証明書を参考にして記入してください。

交通事故証明書

1通提出してください。(コピー可)

申請方法については、自動車安全運転センター(別サイトへリンク)にてご確認ください。

事故発生状況報告書

図および説明は、詳細を正確に記入してください。

自賠責および任意保険証の写し

自賠責および任意保険の保険証の写しを添付してください。

同意書

  • 同意書は、被害者(被害者は申請者本人のことをいいます。)が作成します。
  • 本人が記入できない場合は、代理人の方の署名と押印が必要となります。

誓約書

  • 誓約書は、加害者側で作成してもらってください。
  • 誓約者は、原則として加害者本人になりますが、未成年者、学生等の支払不能者などである場合は、その親権者等が誓約者となります。
  • 保証人は、配偶者以外の方をお願いします。
  • 加害者が業務上で起こした事故の場合は、保証人欄へ事業主の職氏名を記入し、社印の押印をお願いします。

示談書の写し

示談書が作成されている場合は、提出してください。

示談をする前に

第三者行為の届出をする前に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませると、保険証が使えなくなることがあります。示談をする場合は、事前に健康保険課または山梨県後期高齢者医療広域連合へ連絡をお願いします。

このような場合も第三者行為になります

第三者行為の代表的な例が交通事故(自動車・バイク・自転車等の事故)ですが、次のようなものも第三者行為となります。

  • 他人の飼い犬やペットに噛まれケガをしたとき
  • 第三者の暴力行為等によりケガをしたとき
  • 外食や購入した食材により食中毒にあったとき

※自損事故(相手のいない事故)は、第三者行為に該当しませんが、保険給付を受けるためには届出が必要となります。

保険証を使えない場合

次の場合は、保険証を使用して治療を受けることができませんので、ご注意ください。

  • 業務上の事故(労災対象)の場合
  • 飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反による事故の場合

 

よくある質問

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お問い合わせ

福祉支援室健康保険課後期医療係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5617

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