更新日:2024年12月2日
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交通事故等の第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、届出により被保険者証等を使用して治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき治療費を後期高齢者医療制度で一時的に立て替えて支払い、後日、加害者に対し治療費を請求することになります。
交通事故などにあったらすぐに警察に届出るとともに、被保険者証等を使用して治療を受ける場合には、「第三者の行為による被害届」などの必要書類を健康保険課窓口(本庁舎2階2番)または山梨県後期高齢者医療広域連合へ必ず提出してください。
必要書類が揃わないものは、後日提出していただくことができますので、届出はできる限り早急にお願いします。
※各届出用紙は、健康保険課窓口(本庁舎2階2番)にあります。
届出用紙のダウンロード
必要な書類 |
作成時の留意事項 |
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第三者の行為による傷病届 |
(※加害者は相手の方のことをいいます。)
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交通事故証明書 |
1通提出してください。(コピー可) 申請方法については、自動車安全運転センター(別サイトへリンク)にてご確認ください。 |
事故発生状況報告書 |
図および説明は、詳細を正確に記入してください。 |
自賠責および任意保険証の写し |
自賠責および任意保険の保険証の写しを添付してください。 |
同意書 |
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誓約書 |
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示談書の写し |
示談書が作成されている場合は、提出してください。 |
第三者行為の届出をする前に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませると、被保険者証等が使えなくなることがあります。示談をする場合は、事前に健康保険課または山梨県後期高齢者医療広域連合へ連絡をお願いします。
第三者行為の代表的な例が交通事故(自動車・バイク・自転車等の事故)ですが、次のようなものも第三者行為となります。
※自損事故(相手のいない事故)は、第三者行為に該当しませんが、保険給付を受けるためには届出が必要となります。
次の場合は、被保険者証等を使用して治療を受けることができませんので、ご注意ください。
※被保険者証等・・・資格確認書やマイナ保険証を含みます。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室健康保険課後期医療係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5617
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