更新日:2024年8月7日
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後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときは、その葬祭を行なった方(葬祭執行者)に対し葬祭費5万円が支給されます。
※献体として扱われ、葬祭を行わない場合には支給対象となりません。
※葬祭日から2年を過ぎますと時効が成立し、払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。
葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状・葬儀店などの領収書)
・死亡した方の被保険者証(すでに資格喪失手続き済みの方は不要です)
・葬祭執行者の印鑑(朱肉を使うもの)
・葬祭執行者の預金口座が分かるもの
・届出者の身分証明書
※葬祭を行ったことがわかる書類は、死亡者・葬祭執行者・葬儀日が確認できるものをご持参ください。
※葬祭執行者以外の口座への振込みの場合は、委任状が必要になります。
※葬祭執行者が2人以上いる場合、代表者1名を決めていただき、代表者であることの誓約書を添付してください。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課後期医療係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5617
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