更新日:2022年3月17日

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葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときは、その葬祭を行なった方(葬祭執行者)に対し葬祭費5万円が支給されます。

※献体として扱われ、葬祭を行わない場合には支給対象となりません。

※葬祭日から2年を過ぎますと時効が成立し、払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状・葬儀店などの領収書)
・死亡した方の被保険者証(すでに資格喪失手続き済みの方は不要です)
・葬祭執行者の印鑑(朱肉を使うもの)
・葬祭執行者の預金口座が分かるもの
・届出者の身分証明書

※葬祭を行ったことがわかる書類は、死亡者・葬祭執行者・葬儀日が確認できるものをご持参ください。

※葬祭執行者以外の口座への振込みの場合は、委任状が必要になります。

※葬祭執行者が2人以上いる場合、代表者1名を決めていただき、代表者であることの誓約書を添付してください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉支援室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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