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更新日:2026年7月1日

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後期高齢者医療保険料

保険料の決定方法

「山梨県後期高齢者医療広域連合」の議会において、条例で定める「賦課限度額」や「保険料率」を議決後、「山梨県後期高齢者医療広域連合」が決定します。

保険料は、「医療分」と「子ども・子育て支援納付金分(以下、子ども分)」とで構成され、被保険者の皆様に平等に負担していただく「均等割額」と所得に応じて算定される「所得割額」の合計額を納めます。

また保険料率は、2年ごとに見直されることとなっており、令和8・9年度は、次のとおりです。

保険料R8

※1 令和8年度の賦課限度額は、医療分が85万円、子ども分が21,000円です。
※2 子ども分の保険料率は、令和9年度に見直しが予定されています。
※3 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得から基礎控除額43万円を控除した額です。なお、前年の所得が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が段階的に少なくなります。

保険料の納付方法

広域連合で決定された保険料は、次の方法で納付していただきます。
なお、保険料の徴収は、甲府市が行います。

(1)特別徴収

年金からの引き落としにより保険料を納めていただく方法です。
なお、保険料の納付は、原則特別徴収となります。

(2)普通徴収

甲府市が発行する納入通知書や口座振替などによって納めていただく方法です。

  • 75歳を迎えられ新たに後期高齢者医療制度に加入した方、75歳以上の方で甲府市に転入された方
  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方
    (介護保険料が特別徴収されている年金により判定します。)

保険料の軽減(令和8年度)

世帯の所得状況に応じて均等割額が次のとおり軽減されます。

均等割額が軽減される世帯 軽減割合
同一世帯内の被保険者および
世帯主の総所得金額等※1
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1※2)」
以下の世帯
医療分 7.2割
子ども分 7割
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1※2
+31万円×世帯の被保険者数」以下の世帯
5割
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1※2
+57万円×世帯の被保険者数」以下の世帯
2割

※1 公的年金を受給されている65歳以上の方は、年金所得から、さらに15万円を控除した金額で判定されます。
※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有するもの(公的年金等の収入金額60万円超〈65歳未満〉または125万円超〈65歳以上〉)

被用者保険の元被扶養者に係る軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者であった場合、所得割は賦課されず、均等割は資格取得後2年間のみ5割が軽減されます。ただし、従前の健康保険が国民健康保険や国民健康保険組合である場合は、対象となりません。

保険料の減額または免除

災害などにより重大な損害を受けた場合やその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。

ご相談は、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉総室健康保険課後期医療係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5617

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