更新日:2024年6月25日
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「山梨県後期高齢者医療広域連合」の議会において、条例で定める「賦課限度額」や「保険料率」を議決後、「山梨県後期高齢者医療広域連合」が決定します。
保険料は被保険者の皆様に平等に負担していただく「均等割額」と所得に応じて算定される「所得割額」の合計額を納めます。
また保険料率は、2年ごとに見直されることとなっており、令和6・7年度は、次のとおりです。
保険料年額=均等割額(50,770円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(※1)×所得割率11.11%(※2))
※1:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得から基礎控除額43万円を控除した額です。なお、前年の所得が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が段階的に少なくなります。
※2:令和6年度に限り所得割率が異なる場合があります。
広域連合で決定された保険料は、次の方法で納付していただきます。
なお、保険料の徴収は、甲府市が行います。
年金からの引き落としにより保険料を納めていただく方法です。
なお、保険料の納付は、原則特別徴収となります。
甲府市が発行する納入通知書や口座振替などによって納めていただく方法です。
世帯の所得状況に応じて均等割額が次のとおり軽減されます。
均等割額が軽減される世帯 |
軽減割合 |
|
---|---|---|
同一世帯内の被保険者および 世帯主の総所得金額等が |
「基礎控除額43万円+10万円×(※給与・年金所得者等の数-1)」 以下の世帯 |
7割 |
「基礎控除額43万円+10万×(※給与・年金所得者等の数-1) +29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
|
「基礎控除額43万円+10万×(※給与・年金所得者等の数-1) +54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有するもの(公的年金等の収入金額60万円超〈65歳未満〉または125万円超〈65歳以上〉)
※公的年金を受給されている方は、判定時に15万円を控除します。
後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者であった場合、所得割は賦課されず、均等割は資格取得後2年間のみ5割が軽減されます。ただし、従前の健康保険が国民健康保険や国民健康保険組合である場合は、対象となりません。
災害などにより重大な損害を受けた場合やその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。
ご相談は、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課後期医療係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5617
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