更新日:2024年12月2日
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厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)の認定を受けた方が申請をした場合に「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この「特定疾病療養受療証」は、被保険者証等と併せて医療機関に提出していただきますと、医療機関ごとに支払う一部負担金の1か月の限度額が10,000円となります。(保険診療外は全額自己負担となります)
※被保険者証等・・・資格確認書やマイナ保険証を含みます。
次の特定疾病の治療を受けている方
慢性腎不全 |
人工透析を実施している慢性腎不全 |
---|---|
血友病 |
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害 |
後天性免疫不全症候群 |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
原則、申請をいただいた月の初日から適用となります。
ただし、年齢到達、県外からの転入、障害認定等の場合は、資格取得日からの適用になります。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課後期医療係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5617
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