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更新日:2025年6月5日

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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

令和6年12月2日以降、マイナ保険証への移行に伴い、従来の保険証の交付は終了いたしました。(紛失等による再交付を含む)

現在持っている保険証でも有効期限まで今までどおり受診ができます

有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちの方は、引き続き医療機関等で使用していただけます。

令和6年12月2日以降は「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降に75歳になられる方、山梨県内へ転入される方、障害認定を受けた方などには、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を提示することで、今までどおり医療機関を受診することができます。

資格確認書

令和8年7月31日までの暫定運用について

令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認書を交付することが決まりました。このため、全ての被保険者の方へ、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書を令和7年7月中に郵送いたします。この間に75歳になられる方や、資格確認書の記載内容に変更があった方などにも資格確認書を交付いたします。

なお、マイナ保険証をお持ちの方へも資格確認書が交付されるため、「資格情報のお知らせ」※1は交付されません。

今後のスケジュール
令和6年12月1日まで 令和6年12月2日から令和8年7月31日まで 令和8年8月から(予定)
紙の保険証を交付 マイナ保険証の保有状況にかかわらず、
「資格確認書」を交付
マイナ保険証をお持ちでない方
→「資格確認書」を交付
マイナ保険証をお持ちの方 ※2
→「資格情報のお知らせ」を交付

 

※1 「資格情報のお知らせ」とは
被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関等に受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能です。(資格情報のお知らせのみでは受診はできません。)

※2 マイナ保険証をお持ちでも、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方については、交付申請を行うことで資格確認書の交付を受けることができます。

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について

令和6年12月2日以降、マイナ保険証への移行に伴い、各認定証の新規交付はいたしません。

  • 既に認定証をお持ちの方
    有効期限(最長:令和7年7月31日)までは、これまでどおりお使いいただけます。
    有効期限が到来する前に、限度額区分を記載した資格確認書を郵送いたします。(申請は不要です)
     
  • 新たに自己負担限度額を示す書類を希望される方
    申請により、限度額区分を資格確認書に記載することができます。
    詳しくは高額療養費(サイト内リンク)をご覧ください。
     

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診することができます。利用方法など詳しい内容は、次のリンク先のページをご覧ください。

 

 


よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉総室健康保険課後期医療係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5617

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