更新日:2024年12月2日
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渡航中に、急な病気やケガで海外の医療機関で治療を受けたとき、帰国後、申請して認められると、かかった医療費のうち、保険診療の範囲内で保険給付分を支給します。
(1)渡航前に、万が一に備えて「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」の用紙を健康保険課の窓口でもらうか、下記から印刷してください。
(2)渡航中に急な病気やケガで海外の医療機関で治療を受けたときは、医療費の全額を支払っていただきます。
(3)その医療機関で、治療内容や医療費について「海外療養費内容明細書」「海外療養費領収明細書」に記入してもらいます。
(4)帰国後、健康保険課の窓口で「療養費支給申請書」を記入し、「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」を添えて提出していただきます。、「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。
(5)内容を審査し、認められると保険給付分を支給します。
【申請に必要なもの】
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室健康保険課後期医療係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5617
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