更新日:2025年7月10日

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海外療養費

後期高齢者医療制度では、渡航中に急な病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた時、帰国後申請して認められると、かかった医療費のうち保険診療の範囲内で保険給付分を支給します。

申請の流れ

(1)渡航前に、万が一に備えて「診療内容明細書(FormA)」「領収明細書(FormB)」の用紙を健康保険課の窓口でもらうか、下記から印刷してください。

(2)渡航中に急な病気やケガで海外の医療機関で治療を受けたときは、医療費の全額を支払っていただきます。

(3)その医療機関で、治療内容や医療費について「診療内容明細書(FormA)」「領収明細書(FormB)」に記入してもらいます。

(4)帰国後、健康保険課の窓口で「療養費支給申請書」を記入し、「診療内容明細書(FormA)」・「領収明細書(FormB)」・現地で支払いをした際の領収書を添付し提出していただきます。添付書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。

(5)内容を審査し、認められると保険給付分を支給します。


【申請に必要なもの】

  • 資格確認書またはマイナ保険証
  • 診療内容明細書(FormA)(PDF:18KB)
  • 領収明細書(FormB)(PDF:18KB)
  • 現地で支払いをした際の領収書
  • 同意書
  • 被保険者の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 被保険者の振込先の控え
  • パスポート(パスポートに出入国のスタンプが押されない場合、出入国した日付のわかる資料を提出してもらう必要があります)

注意点

  • 治療目的の渡航は認められません。
  • 診療内容明細書・領収明細書は現地で診療した医師が記入したものの原本をご持参ください。
  • 海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で受診した場合の費用を標準として計算し(基準額)、実際に海外でかかった費用を日本円に換算した金額(実費額)と比較して、低い方の金額を支給します。
  • 自然分娩や歯のインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
  • 治療を受けた日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
  • 診療内容明細書の疾病名を日本語訳する際は国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:232KB)を参考にしてください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉総室健康保険課後期医療係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5617

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