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更新日:2023年3月29日

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入院時の食費と居住費

後期高齢者医療の被保険者が医療機関に入院した際には、医療費の他に「食費(食材料費および調理コスト相当額)」の一部を負担していただきます。また、療養病床に入院する方には「食費」と併せて「居住費(光熱水費相当)」の一部も負担していただきます。
ただし、「低所得者Ⅰ」・「低所得者Ⅱ」に該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証と併せて医療機関に提出していただきますと、入院時の食費や居住費の負担の軽減を受けることができます。
申請月の初日からの認定となり一部負担金の軽減を受けることができます。(一部負担金限度額の詳細については「高額療養費」をご覧ください。)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は、住民税非課税世帯の方が対象になります。交付が受けられるかどうかは、事前にお問い合わせください。
 

1.一般の病院に入院する方の食費

食費の一部負担として、次の標準負担額を負担していただきます。

所得区分

食費(1食あたり)

現役並み所得者、一般Ⅰ・一般Ⅱ

460円 ※1

低所得者Ⅱ

過去12か月の入院期間が90日以下の方

210円

過去12か月の入院期間が90日を越える方

160円 ※2

低所得者Ⅰ

100円

※1 指定難病患者は260円です。

※2 入院日数のわかる医療機関の領収書等を添付して長期入院該当の申請をしてください。

所得区分の判定基準(PDF:50KB)

2.療養病床に入院する方の食費と居住費

療養病床に入院する方には、食費と居住費の一部負担として、次の標準負担額を負担していただきます。

       所得区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

現役並み所得者、一般Ⅰ・一般Ⅱ

460円 ※1

370円

低所得者Ⅱ

210円 ※2

低所得者Ⅰ

年金受給額80万円以下の方

130円 ※3

老齢福祉年金受給者

100円 ※4

0円

※1 一部医療機関では420円の場合があります。指定難病患者は260円です。

※2 入院医療の必要性の高い方及び指定難病患者は過去12か月間の入院日数が90日を超えた場合160円になります。

※3 入院医療の必要性の高い方及び指定難病患者は100円です。

※4 指定難病患者は0円です。

※療養病床に該当するか否かおよび食費と居住費の算定内容については、医療機関でご確認ください。

所得区分の判定基準(PDF:50KB)

 

 

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お問い合わせ

保険経営室健康保険課後期医療係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5617

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