更新日:2024年12月26日
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被保険者となる方は、以下のとおりです。
75歳以上の方が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日となります。
一定の障がいのある65歳から74歳までの方のうち、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日から資格を取得します。(障害認定)
※75歳になる方は、現在加入している「国民健康保険」、「各種健康保険組合」、「船員保険」および「共済組合」等から脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行することになります。
※令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず被保険者1人に1枚ずつ「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。
「一定の障がいのある方」とは、次の(1)~(4)に該当する方のことをいいます。
肢体、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能に永続する障害がある3級以上の方。音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害については4級以上、また下肢機能障害については4級の一部の方(1号・3号・4号)
統合失調症、そううつ病、てんかん、薬物関連障害など精神疾患のすべてが対象となっています。
国民年金証書に記載されている障害の等級が1〜2級の方。
よくある質問
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福祉支援室健康保険課後期医療係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5617
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