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更新日:2025年9月25日

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史跡・名勝・天然記念物の現状変更に関する手続き

甲府市内の史跡・名勝・天然記念物の種類

国指定史跡
銚子塚古墳附丸山塚古墳(昭和5年2月28日指定)
武田氏館跡(昭和13年5月30日指定)
要害山(平成3年3月30日)
大丸山古墳(平成25年10月31日)
甲府城跡(平成31年2月26日)

国指定特別名勝
御岳昇仙峡(昭和28年3月31日)

国指定天然記念物
燕岩岩脈(昭和9年1月22日)

 

史跡・名勝・天然記念物の現状変更について

現状変更とは、作為的かつ物理的に変更を生じさせ、史跡・名勝・天然記念物に影響を及ぼす行為を指します。

史跡・名勝・天然記念物の保存に影響を及ぼす行為をする場合には、事前に「現状変更許可申請書」を提出し、許可を受けたうえで実施しなければなりません(文化財保護法第125条)。

許可には様々な条件があります(原則として、遺跡を失う行為(発掘調査を含む)、地形を大幅に改変する行為、現状の景観を大きく変える行為は許可することができないため、ご計画の変更が必要となります)ので、現状を変更する行為を予定されている場合は、事前に必ずご相談ください。

1具体的には、次のような行為をいいます。

  • 建築物の新築、改築、増築、撤去
  • 住宅の外壁補修、塗り替え、仮設足場の設置
  • 工作物(看板・フェンス等)の設置、撤去
  • 仮設物(テント・足場・工事用ヤード・物置・トイレ等)の設置、撤去
  • 道路の新設、舗装、修繕
  • 木竹の伐採、植栽、伐根、植物の採取、動物の捕獲
  • 土地の形質の変更(防災工事等)、土壌・岩石の採取
  • ボーリング調査・スクリューウエイト貫入試験

 

2現状変更許可申請が必要ではない行為について(特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第4条)。

樹木の剪定・枝払い・山林の下草刈り等、日常の維持管理行為(「維持の措置」)又は

非常災害のために必要な応急措置をとる場合

史跡・名勝の保存に及ぼす影響が軽微な場合には、許可申請が不要です。

 

※ただし、実施しようとしている行為が現状変更許可申請を必要とするかの判断については、必ずお問合せください。

※史跡・名勝・天然記念物の現状を、許可を得ずに変更又は保存に影響を及ぼす行為をし、滅失・き損・衰亡させた場合、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます(文化財保護法第196条)。

 

史跡・名勝・天然記念物の現状変更に関する手続き

 

1事前確認

現状変更を実施しようとしている地点が国・県又は市が指定している史跡・名勝・天然記念物に該当しているか、甲府市教育委員会歴史文化財課の窓口(甲府市役所9階)にある「甲府市遺跡地図」と照合してご確認ください。甲府市ホームページの「遺跡(埋蔵文化財包蔵地)における土木工事等の取り扱いについて」のページも参考にしてください。

2事前相談

現状変更行為に該当するときは、まず、速やかに甲府市教育委員会(歴史文化財課)にご相談ください。

ご相談いただき、以下の書類の作成が必要となります。

  • 設計仕様書及び設計図(平面図・立面図・基礎伏図・基礎断面図・配置図など)
  • 実施地点がわかる案内図
  • 実施地点の現状写真
  • 土地所有者又は占有者の承諾書(申請者と異なる場合)
  • その他、事前相談において必要とされた資料

※これらの書類は、現状変更許可申請書の提出の際に必要な書類と同一です。

 

書類を基に、甲府市教育委員会から文化庁・山梨県に対し事前説明や協議を行うことから、手続に時間を要します。内容によっては計画の変更をお願いする場合があります。このため、現状変更行為を実施する予定・計画があるときは、時間に余裕をもってご相談ください。

3現状変更許可申請書の提出

文化庁・山梨県との事前協議の完了後、「現状変更許可申請書」を提出します。申請書には、事前相談時に使用した書類を添付してご提出ください。

現状変更の許可については、内容によって、文化庁長官(県指定文化財については山梨県知事)が許可する場合と、甲府市教育委員会が許可する場合とがあります。文化庁長官の許可が必要な場合は、現状変更許可申請書の提出から許可を得るまで2か月から3か月かかりますので、申請はお早めにお願いいたします。文化庁長官の許可を要する案件は3部、山梨県知事の許可を要する案件は2部、甲府市教育委員会の許可する案件は1部、紙の正本をご提出ください。

現状変更の申請には、下記申請書をダウンロードしてご利用ください。

現状変更許可申請書

現状変更許可申請書(武田氏館跡)(ワード:34KB)

現状変更許可申請書(御嶽昇仙峡)(ワード:35KB)

現状変更許可申請書(記入上の注意)(ワード:38KB)

現状変更許可申請書(山梨県指定文化財)(ワード:29KB)

現状変更許可申請書(甲府市指定文化財)(ワード:29KB)

4許可

文化庁長官(県指定史跡については山梨県知事)又は甲府市教育委員会の許可が得られた場合、許可書を申請者に送付します。許可書が申請者に届くまで、数週間かかる場合があります。

許可書には、許可条件が記載されています。必ず内容を確認のうえ、条件に沿って現状変更行為に着手してください。本市教育委員会職員の立会が許可条件として付されている場合には、速やかに担当職員と調整してください。

 

5現状変更行為の終了

現状変更行為が終了しましたら、申請者は速やかに「現状変更終了報告書」を甲府市教育委員会歴史文化財課に提出しなければなりません(特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第3条)。

終了報告書は下記終了報告書をダウンロードしてご利用ください。終了報告書には、現状変更終了後の状況がわかる写真が必要となります。

現状変更終了報告書

現状変更終了報告書(ワード:33KB)

6その他

史跡・名勝に指定されている土地において、き損(大規模な土砂崩落、倒木等)等が発生したときは、その状況、今後の復旧の方針等について届け出なければなりません。き損等に該当する可能性がある事象が発生したときは、速やかに甲府市教育委員会(歴史文化財課)にご一報ください。

 

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

生涯学習室歴史文化財課文化財係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎9階)

電話番号:055-223-7324

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