更新日:2023年3月28日
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従来の住所は地番を使用していたため、分筆や合筆が何度も行われることで地番が不連続となり、住所を表示するには非常にわかりづらくなってしまいました。
特に、多くの住宅が建設された市街地などでは、目的地までたどり着くのに時間がかかったり、集配物の誤配達があったりするなど、市民生活に不便が生じてきました。
そこで、昭和37年5月10日に施行された「住居表示に関する法律」に基づき、町の区域を明確にするとともに、一定の方式により順序良く番号をつけ、その番号を住所として使うことにより、市民生活の利便性を向上させることができるようになりました。
表記例 実施前 甲府市○○町○○○○番地○
実施後 甲府市○○一丁目(町)○○番○○号
甲府市の住居表示は街区方式によって行います。
「街区方式」とは、道路、河川、水路、その他恒久的な施設等によって区画された地域(街区)に符号を付け、街区内にある建物等に住居表示のための番号を用いて表示する方法です。
街区番号は、数字を用いて中央本線の側線を境にして、南側の町は北東の角、北側の町は南西の角をそれぞれの街区を起点とし、符号基準は原則として起点左蛇行方式で番号をつけます。
住居番号は、この分けられた街区の周囲を15メートル間隔で区切り、起点を定めて中央本線より南側の町の街区は北東の角、北側の町は南西の角のそれぞれを起点とし、右回りに整然と番号をつけます。この街区の中にある建物はその出入口が道路のどの部分に当たるかによって番号が決まります。
そのため、家が隣り合っていても出入口が離れていれば番号は離れることがあります。その逆に、出入口が近ければ同じ番号になることもあります。
甲府市では、「甲府市住居表示に関する条例」の第3条において下記区域内に「新築や建て替え」「取壊し」「出入り口の変更」をした際に、届出が義務付けられています。
届出は、建物の外壁や玄関口が完成した時点で市民課住民記録係までお願いします。
届出後、安全な状態(足場が取れている等)であれば現地調査を行った後、住所を決定し通知します。
この届出をしませんと、住所変更の手続ができなかったり、大きな支障となりますので、必ず届出をしてください。
また、住所変更の届出は新しい住所に住み始めてから14日以内になりますのでご注意ください(住み始める前に住所変更はできません。) 。
あ | 相生1丁目~3丁目 | 酒折1丁目~3丁目(※1) | な | 中小河原1丁目(※5) | |
青沼1丁目~3丁目 | 里吉1丁目~4丁目(※2) | 中村町 | |||
青葉町 | し | 塩部1丁目~4丁目 | に | 西田町 | |
朝気1丁目~3丁目 | 下飯田1丁目~4丁目 | ||||
朝日1丁目~5丁目 | 下石田2丁目 | ふ | 富士見1丁目、2丁目 | ||
荒川1丁目、2丁目 | 下河原町 | ||||
い | 飯田1丁目~5丁目 | 城東1丁目~5丁目 | ま | 丸の内1丁目~3丁目 | |
池田1丁目~3丁目 | 新田町 | み | 美咲1丁目、2丁目 | ||
伊勢1丁目~4丁目 | す | 砂田町 | 緑が丘1丁目、2丁目 | ||
お | 太田町 | 住吉1丁目~5丁目 | 南口町 | ||
大手1丁目~3丁目 | せ | 善光寺1丁目~3丁目(※3) | 宮前町 | ||
音羽町 | |||||
た | 大和町 | や | 屋形1丁目~3丁目 | ||
か | 金竹町 | 高畑1丁目~3丁目 | ゆ | 湯田1丁目、2丁目 | |
上石田1丁目~4丁目 | 宝1丁目、2丁目 | 湯村1丁目~3丁目(※6) | |||
き | 北口1丁目~3丁目 | 武田1丁目~4丁目 | よ | 蓬沢1丁目(※7) | |
北新1丁目、2丁目 | ち | 千塚1丁目~5丁目 | |||
く | 貢川1丁目、2丁目 | 中央1丁目~5丁目 | わ | 若松町 | |
貢川本町 | 長松寺町 | ||||
こ | 国母1丁目~8丁目 | て | 天神町 | ||
寿町 | と | 東光寺1丁目~3丁目(※4) | |||
徳行1丁目~5丁目 | |||||
さ | 幸町 | 富竹1丁目~4丁目 |
※1:酒折町は住居表示の対象外です。
※2:里吉町は住居表示の対象外です。
※3:善光寺町は住居表示の対象外です。
※4:東光寺町は住居表示の対象外です。
※5:中小河原町は住居表示の対象外です。
※6:湯村3丁目は一部の地域が住居表示の対象外です。
※7:蓬沢町は住居表示の対象外です。
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よくある質問
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お問い合わせ
市民総室市民課住民記録係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5354
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