更新日:2022年5月18日
ここから本文です。
市町村森林整備計画に適合した伐採及びその後の造林が、適切に実施されることを目的として、森林法に基づき、森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務づけられています。
また、伐採が完了したときには、「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときには、「造林に係る森林の状況報告書」の提出も義務づけられています。(令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採後の状況報告が必要となりました。)
なお、無届伐採の場合には罰則規定があります。
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と森林所有者とが異なる場合は、連名の届出が必要になります。
地域森林計画の対象となる森林「5条森林」のうち、保安林を除く森林が対象です。(保安林では別途手続きが必要)
また、森林を転用する場合で、面積が1haを超える場合は、別に林地開発許可申請が必要です。
※このほか、自然公園法、県自然環境保全条例、鳥獣保護管理法、文化財保護法、砂防法等についても、立木竹の伐採について、届出や申請が必要になる場合があります。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採開始日の90日~30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
※間伐の場合、「伐採に係る森林の状況報告」、及び「造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
※転用の場合、「造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例(PDF:157KB)
・森林所有者や伐採の権限を有するものであることを確認できる書類(登記事項証明書、立木の売買契約書等)
・伐採区域を確認できる図面
・主伐の場合は、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図 ※チェックリスト(例)(PDF:166KB)
伐採跡地の利用方法が森林以外で、面積が1haを超える場合は林地開発許可制度の対象となりますので、林地開発許可申請の提出が必要になります。
伐採する森林が保安林に指定されている箇所については、保安林に関する手続きが必要となります。
伐採する森林が国立公園内である場合には、別途「特別地域(特別保護地区)内木竹の伐採許可申請書」が必要となります。
国立公園において許可又は届出が必要な行為と様式(別サイトへリンク)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
農林振興室林政課森林保全係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-298-4837
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください