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更新日:2026年4月20日

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有害鳥獣の捕獲許可の手続きについて

 原則、すべての野生鳥獣の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により次の場合を除き禁止されています。

  • 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 有害鳥獣の捕獲や学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合

 有害鳥獣の捕獲とは、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じているか又はその恐れがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものです。原則として被害防除対策によっても被害が防止できない場合に、被害者もしくは被害者から依頼を受けた捕獲従事者が捕獲許可の申請を行い、許可後に捕獲作業を行っていただくものです。

甲府市で捕獲許可ができる鳥獣

 甲府市内の有害鳥獣の捕獲許可は、山梨県からの権限移譲を受けて甲府市が行っています。甲府市が捕獲を許可できる鳥獣は次のとおりです。

鳥類

ドバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ムクドリ、オナガ、スズメ

獣類

イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザル、ノウサギ、アライグマ、ハクビシン、アナグマ

※上記以外の鳥獣については、環境大臣又は山梨県知事の許可が必要となります。

捕獲許可の手続き

 有害鳥獣の捕獲許可は、被害等が生じているか又はその恐れがあり、被害防除対策によっても被害の防止が図れない場合に対象となります。捕獲許可を希望される方は、山梨県有害鳥獣捕獲実施要領を参考のうえ、必要書類を添えて甲府市役所林政課へ申請書を提出してください。

 参考<山梨県有害鳥獣捕獲実施要領.pdf(PDF:827KB)

許可対象となる者

 原則として、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた個人又は法人(国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者若しくは環境大臣の定める法人)であって、狩猟免許を所持し捕獲した個体を適切に処分できる者。ただし、次に該当する場合等は狩猟免許を所持していない者も許可対象となります※。

  • 農林業被害の防止目的で、自らの事業地内において小型箱わな等を用いてアライグマ、カラス等の鳥獣を捕獲する者
  • 被害防止目的で、巣の撤去等に伴うカラス、ドバト等の雛を捕獲又は卵を採取する者
  • 住宅等の建物内における被害防止目的で、敷地内において小型箱わな等を用いてアライグマ、ハクビシン等の鳥獣を捕獲する者

※詳しくは山梨県有害鳥獣捕獲実施要領をご確認ください。

申請に必要な書類

  1. 鳥獣捕獲等許可申請書 第10号様式(第10条関係).pdf(PDF:78KB)
  2. 別紙 鳥獣捕獲等従事者名簿 様式4.pdf(PDF:36KB)
  3. 有害鳥獣捕獲依頼書 様式12.pdf(PDF:51KB)
  4. 捕獲区域・場所を明らかにした地図や図面
  5. 被害の状況がわかる資料
  6. 狩猟免許の写し

※「3.有害鳥獣捕獲依頼書」は第三者に有害鳥獣の捕獲を依頼する場合に添付が必要となります。

※「6.狩猟免許の写し」は捕獲方法等により添付が必要となります。

※許可申請手数料は無料です。

許可証等の返納と報告

 有害鳥獣捕獲等の許可証の交付を受けた方は、有効期間満了後30日以内に甲府市役所林政課に許可証(従事者証の発行もある場合は従事者証)を返納してください。その際、許可証の報告欄又は鳥獣捕獲実績報告書により捕獲した鳥獣の種類や頭数など必要事項の記入をして報告をしてください。

実績報告書様式.pdf(PDF:44KB)

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

農林振興室林政課森林保全係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-298-4837

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