ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化 > 文化財 > 遺跡(埋蔵文化財包蔵地)における土木工事等の取り扱いについて
更新日:2024年4月3日
ここから本文です。
土木工事等の計画がある際は、遺跡(埋蔵文化財包蔵地)に該当するかご確認ください。
以下の手順をふまえて照会をお願いいたします。
開発予定地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)に該当するかの照会をしてください。
照会は、歴史文化財課の(1)窓口、または(2)FAXで行っています。
甲府市役所本庁舎9階の歴史文化財課文化財保護係までお越しください。
対象地がわかる地図を添付し、地番・連絡先等をご記入ください。次の照会文書をお使いください。
★照会文書はこちら(エクセル:21KB)
FAX番号 055-235-5648
(お手数ですがFAX送信後、歴史文化財課文化財保護係まで連絡をお願いいたします。電話番号055-223-7324)
こうふMAP(別サイトへリンク)
ホームページ上で閲覧できる遺跡分布図は確認目安としていただくためのものです。
開発予定地が遺跡内であるかについては必ず、歴史文化財課までお問い合わせください。
開発予定地が包蔵地に該当する場合は、文化財保護法第93条または第94条の届出が必要となります。
工事着工予定の60日前までに、ご提出をお願いします。
以下の書式をダウンロードしてご使用ください。
1.個人・法人等 民間の事業の場合
93条(ワード:17KB) 2部提出
2.公共団体等 公共事業の場合
94条(ワード:30KB) 2部提出
3.地番・面積・工事内容等
別記(エクセル:13KB) 2部提出
4.出土品(遺物)の取り扱い
発掘調査承諾書(ワード:20KB) 2部提出
5.工事図面(位置図・平面図・断面図) 2部提出
※届出等の書式が令和2年度から変更されています。最新のものをご使用ください。
工事によって埋蔵文化財が保存できない場合、影響が及ぶ範囲の記録を後世に残すための本格的な発掘調査です。開発者側の協力により実施していただきますが、一定の調査水準を保つため、県もしくは市教育委員会の指導が必要です。市教育委員会に本調査を委託する場合も費用は原則として開発者側の負担です。本人が住む個人住宅などは、市教育委員会が公費で実施します。
調査方法・期間・費用負担など詳しい内容は、歴史文化財課と協議してください。
埋蔵文化財の有無や深さ等を把握し、本格的な調査の必要があるか否か、必要がある場合はその範囲をどうするかなどを判断するための部分的な調査です。調査費用は原則として国・県・市が負担しますが、条件整備(地権者の同意、建物・棚等既存工作物の撤去、農作物・樹木等の伐採、埋設物等の情報提供)は、開発者側でお願いします。
開発面積の5%程度を試掘調査します。
開発面積によって異なります。
基礎工事等に伴い、文化財担当職員が立ち会います。埋蔵文化財が発見された場合、記録作成のため工事の中断をお願いすることがあります。
工事着手の3日前(可能ならば1週間前)までに歴史文化財課へご連絡ください。
工事による埋蔵文化財への影響がないと判断される場合、慎重に工事をお願いします。発掘調査は行いません。
特に必要ありませんが、埋蔵文化財が発見された場合、すみやかに歴史文化財課へ連絡をお願いします。
開発予定地が「遺跡(埋蔵文化財包蔵地)」や「史跡」でない場合は、着工前に届出を行う必要はありません。
しかし、遺跡(埋蔵文化財包蔵地)以外でも未確認の遺跡が存在し、工事中に遺跡が発見される場合があります。遺跡を発見した場合には文化財保護法第95条の1に基づき、その現状を変更することなく、市教育委員会経由で県に「遺跡の発見届」を提出しなければなりません。文化庁長官はこの届出によって現状を変更する行為(工事等)の停止または禁止する場合があります。このような不時発見を避けるため、工事着工前に試掘・確認調査を行うことが望ましいといえます。
★上記の点に鑑み、なるべく早めに歴史文化財課へご相談ください。★
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
生涯学習室歴史文化財課文化財保護係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎9階)
電話番号:055-223-7324
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください