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更新日:2025年5月15日

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「甲府遺産」とは?

地域で受け継がれている宝(未指定の文化財)の保存・活用を推進していくための認定制度です。

1 目的

本市には、多種多様な文化財が所在しており、このことは、本市の持つ歴史文化の豊かさ“甲府らしさ”を表しています。しかし、その多くは、文化財として認識されることなく、地域に受け継がれ、その結果、地域内外にとって魅力的な資源にはなりえず、身近な文化財に対する認知を広げるための取り組みが求められています。

そこで、身近にある未指定の文化財に目を向け、「甲府遺産」に認定することにより、地域内外への認知を広げ、保存・活用を推進することにより、地域全体で受け継いでいく「こころ」の醸成と地域の発展に資することを目的としています。

2 対象について

未指定の文化財で、日常的に保存・活用する個人または団体がいること。

※文化財とは、長い歴史の中で守り伝えられてきた文化的な財産。

【文化財の区分】

 有形文化財(建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書等)
 無形文化財(演劇、音楽、工芸技術等)
 民俗文化財(衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術等)
 記念物(古墳、城跡、旧宅、庭園、橋梁、動植物等)
 文化的景観(地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地)
 伝統的建造物群(周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群)

【文化財の例】

 建物、絵、図、像、書物、すぐれたわざ、祭り、踊り、年中行事、歌碑、動植物、道路、街並み等

3 対象外について

未指定の文化財を対象としているため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)及び甲府市文化財保護条例(平成17年条例45号)の規定により指定、登録、選択、選定がされているものは、対象外とします。
また、甲府遺産として認定することにより、市民の財産権その他の権利を不当に制限するおそれのある文化財等についても対象外です。

4 申請者の資格

所有者、管理者、文化財保存活用団体。

※文化財保存活用団体とは、○○地区自治会連合会、○○自治会、○○を守る会、○○を保存する会、○○協議会等であり、規約の有無にかかわらず、文化財の保存・活用に取り組む集まりであれば、申請する資格を有します。

5 募集等

申請方法:甲府遺産認定申請書に記入し、申請者と所有者が異なる場合は同意書等を添付して歴史文化財課まで提出(持参、郵送)してください。その他必要に応じて、現況を示す写真・申請書の内容についての根拠資料等の提出をお願いする場合があります。提出前には事前に一度ご連絡をお願いいたします。

 甲府遺産認定申請書(RTF:67KB)

 甲府遺産認定申請書(記載例)(ワード:63KB)

 同意書(RTF:54KB)

申請書等は、上記のリンク先からダウンロードしていただくか、歴史文化財課の窓口にて配布します。

受付:申請があった場合、歴史文化財課は受理前に内容を確認し、必要に応じて申請者等と協議します。

募集期間:令和7年7月23日(水曜日)~8月28日(木曜日)

6 申請から認定までの流れ

(1)甲府遺産の申請

(2)甲府遺産認定審査会での審査

(3)甲府遺産認定審査会から歴史文化財課へ報告

(4)甲府市教育委員会が甲府遺産として認定

7 甲府遺産の活用

甲府遺産の認定後の活用については、「地域の発展」・「子どもへの郷土愛の醸成」・「観光の振興」の3つをキーワードに申請者及び所有者の了承を得たうえで、積極的に活用していきます。

これまで認定された甲府遺産はこちら

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

生涯学習室歴史文化財課文化財係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎9階)

電話番号:055-223-7324

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