更新日:2024年2月22日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律が平成3年に改正され、一般廃棄物減量のための市町村の施策に協力するとともに諸活動を行うための「廃棄物減量等推進員」制度が創設されました。
この法律に基づき、本市では、集積所における排出指導と集積所の環境美化のため、平成3年12月に「リサイクル推進員制度」を創設しました。
現在は、自治会長がリサイクル推進員となり、地区内の全集積所の状況を把握しながら環境問題の責任者として活動しています。
また、リサイクル推進員は、各地区で分別排出に関する研修会や視察研修等を実施するとともに、ごみの減量化や資源のリサイクルを推進する取り組みを行っています。
リサイクル推進員は、自治会の集積所責任者として、次の事項を役割とします。
ごみを出す場合には、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「有価物又は資源物」の3種類に区別して出すように指導してください。
このうち、甲府市で収集するごみは、燃えるごみ、燃えないごみ、資源物回収です。これらを出す場合は、各収集日の朝8時30分までに、決められた集積所に出してください。
有価物については、自治会の自主的な集団回収でありますので、有価物回収を実施していない自治会もあります。また、有価物回収の時間は、自治会と回収業者で時間設定をしています。
なお、ごみの出し方や収集日については、各家庭に配布してあります「ごみの分け方・出し方」「地区別収集日程表」、毎月の「広報こうふ」を参照してください。
みだりにごみを道路や河川、空地などに不法投棄すると、法の定めにより処罰されますが、まず、次のいずれかの方法で解決してください。
(1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、土地や建物の占有者や管理者は、不法投棄などがされないように、土地や建物を清潔にするよう義務づけられています。
したがって、占有者や管理者は、日ごろから土地や建物を清潔にし、不法投棄の場所とならないように指導してください。
(2)不法投棄の現場を目撃した場合は、車のナンバーなどを控えて下記に連絡してください。
(3)不法投棄はモラルの問題でもありますので、日ごろから環境美化に対する市民意識の向上を図ることが大切です。ぜひ、地域ぐるみの運動の推進もお願いします。
ごみの集積場所の選定については、地区ごとに特殊性があると思いますので、自治会にお願いしていますが、収集課(電話055-241-4313)で現地を調査のうえ、収集に適した場所であるかどうか検討し、差し支えなければ集積所に指定します。
場所が決まりましたら、自治会長(リサイクル推進員)は、ごみ集積所の「新設・変更・廃止」の申請書を提出してください。
リサイクル推進員として活動するときは、安全対策に万全を期していただきたいと思いますが、活動中に、不幸にして偶発的に事故が起こらないとも限りません。
「甲府市市民活動保険」は、リサイクル推進員の活動中の不慮の事故に対しても適用されます。また、この保険は、甲府市が保険会社と契約し、保険料は全額、市が負担していますので、リサイクル推進員の皆さんは、加入申込みや登録手続きは必要ありません。
万が一、事故が発生したときは、環境センター減量課(電話055-241-4327)へご連絡ください。
平成8年1月23日、甲府市リサイクル推進員連絡協議会が発足しました。構成は、各地区のリサイクル推進員連絡協議会の会長と環境部職員で組織しており、活動内容は、
となっています。また、このリサイクル推進員連絡協議会の中に、地域(東、西、南、北、中央)ごとの部会を設置し、各地区の取組状況や問題点などを協議しています。
リサイクル推進員は、自治会長にお願いしていますが、ごみなどの集積場所は集積所利用者全員で管理していただきますので、リサイクル推進員個々への手当ては支給していませんが、各地区のリサイクルに関する諸活動を支援するため、甲府市リサイクル推進員連絡協議会に補助金を交付しています。また、各地区の世帯数及び集積所数に応じて、同協議会から各地区の活動に対する助成があります。
よくある質問
お問い合わせ
環境総室ごみ減量課ごみ減量係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4327
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