更新日:2021年4月20日
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新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等が入所者等との面会を禁止する等の措置を行うことで、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な状況や、感染症拡大防止を図る観点から面会が困難な状況が発生しております。
本来、要介護(要支援)認定を行うために、要介護認定調査を受けていただくことが必ず必要となりますが、令和2年2月18日付及び令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課の通知に基づき、次に該当する被保険者の更新申請に限り、当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間について、従来の期間に新たに12か月までの範囲内で本市の定める期間を合算します。また、すでに、この取扱いにより有効期間を合算した方で、現在も次の状況により認定調査が実施困難である場合は、再度、12か月までの範囲内で本市の定める期間を、合算することができることとします。
※この臨時的な取扱いについては、今後、国、県等からの通知等により、変更になる場合があります。
1介護保険施設や病院等が入所者等との面会を禁止する等の措置が行われ認定調査が困難な場合
2新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合
なお、取扱いにつきましては、次の書類の提出をお願いします。
書類の提出
1に該当する方
要介護(要支援)認定の更新申請書
新たな有効期間を記載した介護保険被保険者証を送付します。臨時的な取扱いのため、決定通知書は発行いたしませんのでご了承ください。
※新しい介護保険被保険者証が届きましたら,有効期間等の内容をご確認ください。
よくある質問
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お問い合わせ
保険経営室介護保険課認定係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5519
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