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更新日:2025年1月1日
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平成18年4月の介護保険法の改正により指定の更新制度が創設され原則6年ごとの更新が必要となりました。
事業者が指定の有効期限までに更新の手続きを行わない場合、有効期間の経過により指定の効力を失い、以降介護報酬の請求を行うことができなくなります。有効期限以降も引き続き指定を受けたい場合は、必ず有効期限までに更新手続きを行ってください。
添付書類 | 様式 | |
1 | 指定更新申請書 | 別紙様式第一号(二) |
2 | 付表 | 該当サービス分(下表参照) |
3 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 <書類提出期限の属する月及びその前月の勤務実績・予定> |
該当サービス分(下表参照) |
4 | 誓約書 | 標準様式6 |
5 | 従業員の資格証の写し | |
6 | サービス提供責任者配置人数確認表 ※1 | 参考様式16 |
7 | 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 ※2 | 標準様式7 |
8 | 暴力団関係者ではない旨の誓約書 | 第16号様式(別表) |
9 |
介護給付費の請求に関する事項 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ※3 ・加算を算定している場合、算定要件を満たしていることが確認できる書類 |
様式等についてはこちら |
10 |
指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書 ※4 (必要な場合のみ提出) |
申出書 |
※1 訪問介護は提出必要
※2 (介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院は提出必要
※3 特定(介護予防)福祉用具販売は提出不要
※4 現在指定を受けている他のサービスの指定更新に合わせて、指定有効期限を短縮して更新する場合に必要となります。
(指定有効期限を延長して合わせることはできませんので、ご注意ください。)
※5 施設みなしで指定を受けているサービスがある場合、本体施設の更新の際に該当サービス分も提出してください。
サービス種類 | 付表 | 勤務表 | |
1 | 訪問介護 | 付表第一号(一) | 標準様式1 |
2 | 訪問入浴介護 | 付表第一号(二) | 標準様式1 |
3 | 訪問看護 | 付表第一号(三) | 標準様式1 |
4 | 訪問リハビリテーション | 付表第一号(四) | 標準様式1 |
5 | 居宅療養管理指導 | 付表第一号(五) | 標準様式1 |
6 | 通所介護 | 付表第一号(六) | 標準様式1 |
7 | 通所リハビリテーション | 付表第一号(七) | 標準様式1 |
8 | 短期入所生活介護 | 標準様式1 | |
9 | 短期入所療養介護 | 付表第一号(十一) | 標準様式1 |
10 | 特定施設入居者生活介護 | 付表第一号(十二) | 標準様式1 |
11 | 福祉用具貸与 | 付表第一号(十三) | 標準様式1 |
12 | 特定福祉用具販売 | 付表第一号(十四) | 標準様式1 |
13 | 介護老人福祉施設 | 付表第一号(十五) | 標準様式1 |
14 | 介護老人保健施設 | 付表第一号(十六) | 標準様式1 |
15 | 介護医療院 | 付表第一号(十七) | 標準様式1 |
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
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