更新日:2024年9月1日

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医療みなし指定事業所の申請・届出

 健康保険法により指定された保険医療機関(病院・診療所)や保険薬局は、特例として、一定の在宅サービスについて指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の指定があるものとみなされます(医療みなし)。

事業者 指定の特例(介護予防を含む)
保険医療機関(病院・診療所) 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(療養病床を有する病院・診療所に限る)
保険薬局 居宅療養管理指導

 

 本市に所在する医療みなし指定事業所が実際に介護給付費を請求する場合は、事前に本市へ届出を行ってください(初回請求時のみ)。

介護給付費を請求する場合

 以下の書類をご提出ください。

※介護保険事業所番号は、7桁の保険医療機関コードの先頭に次の3桁を付した10桁の番号です。

 【病院・診療所】191  【歯科】193  【薬局】194

  提出書類 様式
1 指定に係る記載事項(付表) 下記参照
2 平面図 ※面積が分かるもの 標準様式3
3 運営規程  
4

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

・加算を算定する場合、要件を満たすことが分かる書類(リンク先「サービス別添付書類一覧表」参照)

様式等についてはこちら

5

従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表 ※(介護予防)通所リハビリテーションのみ要提出 標準様式1

 

指定に係る記載事項(付表)
  サービス種類 様式
1 (介護予防)訪問看護 付表第一号(三)
2 (介護予防)訪問リハビリテーション 付表第一号(四)
3 (介護予防)居宅療養管理指導 付表第一号(五)
4 (介護予防)通所リハビリテーション 付表第一号(七)
5 (介護予防)短期入所療養介護 付表第一号(十一)

介護サービスの指定を不要とする場合

 健康保険法により指定された保険医療機関(病院・診療所)や保険薬局において、介護サービスの指定を不要とする場合は、介護保険法第71条第1項但し書きにより「別段の申出」を行うこととされています。今後、介護サービスを提供する意思のない場合は、下記の申出書を提出してください。 

※「指定を不要とする申出書」により介護サービスの指定を辞退した場合、再度医療みなし指定事業所として介護サービスの指定を行うことができなくなりますので、現在介護サービスを実施する意向がなくても、今後実施する可能性がある場合は申出書の提出は不要です。

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉支援室長寿介護課経営係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5473

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