更新日:2025年2月28日

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経過措置終了事項について(令和7年4月1日より適用)

 令和7年3月31日で経過措置が終了となる事項は以下のとおりです。

重要事項等のウェブサイトへの掲示・公表

 令和7年4月1日より、全ての介護サービス事業所において、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、その他利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項(以下、「重要事項」という。)等をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表することが義務化されます。

「書面掲示」:重要事項等を事業所の見えやすい場所に掲示すること(書面による壁面等への掲示等)。ただし、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、重要事項等を関係者にいつでも自由に閲覧させることで代えることができます。

業務継続計画未実施減算

 令和7年4月1日より、下記のサービス事業所において、業務継続計画(BCP)未策定減算の適用を開始します。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、届出の提出が必要となりますので、ご対応をお願いします。

※提出期限までに届出がない場合は減算となりますのでご注意ください。

対象サービス

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

※予防サービス、総合事業含む

※居宅介護支援及び介護予防支援については届出は必要ありません。

提出書類

【参考】 記入例

 
  • 広域型サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与)
  • 地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
  • 総合事業(介護予防訪問介護相当サービス)
提出期限

令和7年4月15日(火)

提出方法
  • システムの利用には法人ごとにGビズIDの取得が必要です。審査には1〜2週間程度かかりますので、ご承知おきください。詳細については、電子申請届出システムについてをご確認ください。
  • 電子申請届出システムによる提出が困難である場合は、郵送(消印有効)、持参による提出も受付けます。(メール提出は不可)

身体拘束廃止未実施減算

 令和7年4月1日より、下記のサービス事業所において、身体拘束廃止未実施減算の適用を開始します。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、届出の提出が必要となりますので、ご対応をお願いします。

※提出期限までに届出がない場合は減算となりますのでご注意ください。

対象サービス

短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期利用分の認知症対応型共同生活介護

※予防サービス含む

※短期利用の届出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は届出は必要ありません。

提出書類

【参考】 記入例

 
  • 広域型サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
  • 地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護)
提出期限

令和7年4月15日(火)

提出方法
  • システムの利用には法人ごとにGビズIDの取得が必要です。審査には1〜2週間程度かかりますので、ご承知おきください。詳細については、電子申請届出システムについてをご確認ください。
  • 電子申請届出システムによる提出が困難である場合は、郵送(消印有効)、持参による提出も受付けます。(メール提出は不可)

その他

 ※以下、予防サービスを含む

 努力義務化(令和6年4月1日〜)

  • ユニットケア施設管理者研修の努力義務化(短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院)

 ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととします。

  • 福祉用具の使用状況の確認及び使用方法の指導、修理等(特定福祉用具販売)

 選択制の対象福祉用具の提供にあたっては、利用者等からの要請に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとします。

  • 協力医療機関との連携体制の構築(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護)

 協力医療機関を定めるにあたっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとします。また、利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努めることとします。

  1. 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  2. 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
  • 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院)

 利用者及び入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めること。

今後の義務化事項

  • 高齢者虐待防止措置未実施減算(福祉用具貸与)

 虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合、福祉用具貸与についてはそのサービス提供の態様が他のサービスと異なること等を踏まえ、令和9年4月1日より適用とします。

  • 高齢者虐待防止措置未実施、業務継続計画未実施(居宅療養管理指導)

 虐待の発生又は再発を防止するための措置及び業務継続計画の策定等について、居宅療養管理指導は事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和9年4月1日より適用とします。

  • 診療未実施減算(訪問リハビリテーション)

 リハビリテーション計画の作成にあたって事業所の医師が診療せず、「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算について、事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」の要件に対する経過措置期間を延長し、令和9年4月1日より適用とします。

  • 口腔衛生管理の強化(特定施設入居者生活介護)

 口腔衛生管理加算を廃止し、全ての特定施設入居者生活介護において、同加算の算定要件の取組を一定緩和したうえで、基本サービスとして行うことを令和9年4月1日より義務化します。

  • 協力医療機関との連携体制の構築(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院)

以下の要件を満たす協力医療機関(3については病院に限る。)を定めることを、令和9年4月1日より義務化します。

  1. 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  2. 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
  3. 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
  • 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の設置(短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院)

 現場における課題を抽出及び分析した上で事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を令和9年4月1日より義務化します。

参考資料

 

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉支援室長寿介護課経営係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5473

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