ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険、介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(事業者のみなさまへ) > 特定事業所集中減算について(居宅介護支援事業所)
更新日:2024年4月1日
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すべての指定居宅介護支援事業所は、居宅介護支援の提供にあたって、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行われなければならないとされており、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。
「特定事業所集中減算」とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、福祉用具貸与、通所介護、地域密着型通所介護サービスのうち、特定の事業所(法人)によって提供されたものの占める割合が80パーセントを超えた場合に、減算適用期間に係る全利用者について1月につき200単位を減算するものです。
そのため、各居宅介護支援事業所においては毎年度2回、「計算書(算定根拠書類)」を用いて減算の当否を判定していただき、計算の結果、80パーセントを超えた場合には「特定事業所集中減算報告書」、「計算書(算定根拠書類)」、「正当な理由記載用紙」を甲府市へ提出していただく必要があります。※山梨県への提出は不要
(注)80パーセントを僅かでも上回る場合には、提出が必要となります。
また、「計算書(算定根拠書類)」及び「特定事業所集中減算報告書」については、各事業所にて5年間の保存をお願いします。
判定期間 | 市への報告期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日まで | 10月1日から3月末日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日まで | 4月1日から9月末日まで |
居宅介護支援事業所における「特定事業所集中減算」の取り扱いについて(ワード:128KB)
こちらを参照の上、特定事業所集中減算の当否の算定をお願いします。
全ての居宅介護支援事業所は、「計算書(算定根拠書類)」(※任意の様式で可)に基づき計算を行い、「特定事業所集中減算算定結果報告書」を作成してください。
1.特定事業所集中減算算定結果報告書 ※全事業所作成
2.計算書(算定根拠書類) ※全事業所作成、任意の様式可
計算の結果、判定期間において80パーセントを超えた事業所については、以下の書類を甲府市まで提出してください。(提出書類等については事業所で控えの保存をお願いします。)
1.特定事業所集中減算算定結果報告書
※異なる法人で紹介数が同数となった場合は、記入欄を増やす等して記載してください。
2.計算書(算定根拠書類)
※こちらの参考様式をご利用の際は、空白スペースに法人名、事業所名の記入をお願いします。
<特定事業所集中減算の有無が変更になった事業所については、以下の提出も必要となります>
4.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
5.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)(エクセル:210KB)
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