ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険、介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(事業者のみなさまへ) > 事業所規模による区分の取扱いについて(通所介護・通所リハビリテーション)
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を除く。)及び通所リハビリテーション事業所においては、前年度の利用者実績による事業所規模に応じて、次年度の介護報酬(基本報酬分)の算定区分が決定します。
つきましては、毎年度3月31日時点において事業を実施しており、翌年度4月以降も引き続き事業を実施する事業所においては、翌年度(4月以降)の事業所規模区分に変更がないかどうかの確認を行い、毎年3月15日までに、以下の書類を提出してください。
【事業所規模の区分に変更がない場合】
通所介護事業所
通所リハビリテーション事業所
【事業所規模の区分に変更がある場合】
上記、算定区分確認表と合わせて提出してください。
【事業所規模の区分に変更がない場合】
FAXにて提出(郵送または持参も可)
提出先
〒400-8585 甲府市丸の内1丁目18番1号
甲府市役所 福祉部 長寿介護課 経営係
FAX番号 055-236-0118
【事業所規模の区分に変更がある場合】
郵送または持参にて提出 ※FAXによる提出は不可。
提出先
〒400-8585 甲府市丸の内1丁目18番1号
甲府市役所 福祉部 長寿介護課 経営係
3月15日
※3月15日が土日祝の場合は、15日直前の金曜日まで
1部
甲府市役所 福祉部 長寿介護課 経営係
TEL:055-237-5473(直通)
通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)においては、毎年度、全ての事業所が「算定区分確認表」を作成し、提出していただく必要があります。
○事業所規模による「算定区分確認表」を作成し、その結果、算定区分が前年度と変わる場合には、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となります。
サービス提供時間等を変更し、運営規程の変更が必要となる事業所は、併せて運営規程についての変更届の提出が必要となります。(変更日より10日以内)
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください