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更新日:2024年4月1日
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特定事業所加算制度とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。
<基本的取扱方針>
特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、ⅢまたはAの対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものであり、これらに加えて、特定事業所医療介護連携加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所であることが必要となります。
(特定事業所医療介護連携加算につきましては、以下「4.特定事業所医療介護連携加算について」に詳細を記載しております。)
<特定事業所医療介護連携加算について>
医療機関等との総合的な連携の促進を図るため、次の全ての要件を満たす指定居宅介護支援事業所について特定事業所医療介護連携加算として更に評価するものです。
<要件>
1. 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ、Ⅱロ、又はⅢの算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(厚生労働大臣が定める基準(平成27年03月23日厚生労働省告示第95号)第85号の2イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上であること。
2. 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が15回以上であること。
3. 特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、又はⅢを算定していること。
※上記1、2の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ又はⅢのいずれかを算定していない月については、 特定事業所医療介護連携加算の算定もできません。
※ 算定をする場合は、通常の報酬加算変更と同様、前月15日までに届け出てください。
提出書類についてはこちらのページをご確認ください。
特定事業所加算を算定している指定居宅介護支援事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、市長から求めがあった場合はこの記録を提出する必要があります。
加算状況に変更がない場合は記録の提出は不要ですが、実地指導等の際に確認させていただく場合等がありますので、毎月の記録をお願いします。
なお、特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、次の様式をご活用ください。
(同内容の事項が記載されている様式であれば、代替様式をご使用いただいて結構です。)
※算定基準を満たさなくなったこと等により単位数が下がる場合は、速やかに特定事業所加算の変更届を行ってください。
※単位数が上がる変更については、通常の報酬加算変更と同様、前月15日までに届け出てください。
よくある質問
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福祉支援室長寿介護課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
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