ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険に関すること(事業者のみなさまへ) > 地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所に関する申請・届出 > 地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所指定更新申請書
更新日:2024年3月13日
ここから本文です。
平成18年4月の介護保険法の改正により指定の更新制度が創設され原則6年ごとの更新が必要となりました。
事業者が指定の有効期限までに更新の手続きを行わない場合、有効期間の経過により指定の効力を失い、以降介護報酬の請求を行うことができなくなります。有効期限以降も引き続き指定を受けたい場合は、必ず有効期限までに更新手続きを行ってください。
また、指定更新の手続きをした場合でも、国が定める指定基準を満たしていないときや介護保険法に定める指定の欠格事項に該当するときは、指定の更新を受けることはできません。
※一部経過措置があります。
※令和6年4月1日より指定申請様式等が変更となります。変更となる様式はこちらのページをご参照ください。
|
添付書類 |
様式 |
---|---|---|
1 | 指定更新申請書 | |
2 |
付表(該当サービス分) |
下記参照 |
3 |
管理者経歴書 ※1 |
|
4 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 <書類提出期限の属する月及びその前月の勤務実績・予定> |
|
5 |
誓約書 |
|
6 |
従業員の資格証の写し |
|
7 |
介護支援専門員一覧 ※2 |
|
8 |
暴力団関係者ではない旨の誓約書 |
|
9 |
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ・加算を算定している場合、算定要件を満たしていることが確認できる書類 |
|
※1 (介護予防)地域密着型認知症対応型通所介護・(介護予防)認知症対応型共同生活介護・(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護は提出必要
※2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護【共生型を含む】・(介護予防)認知症対応型通所介護のは提出不要
1 |
事業所の指定に係る記載事項 |
---|
1 |
事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型) |
|
---|---|---|
2 |
事業所の指定に係る記載事項(併設型) |
付表2-2 |
1 |
事業所の指定に係る記載事項 |
---|
1 |
事業所の指定に係る記載事項 |
---|
1 |
事業所の指定に係る記載事項 |
---|
1 |
事業所の指定に係る記載事項 |
---|
1 |
事業所の指定に係る記載事項 |
---|
1 |
事業所の指定に係る記載事項 |
付表8 |
---|
1 |
事業所の指定に係る記載事項 |
---|
1 |
事業所の指定に係る記載事項 |
---|
1 |
指定更新申請書 |
申請書 |
---|---|---|
2 |
事業所の指定に係る記載事項 |
|
3 |
管理者経歴書 |
|
4 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
|
5 |
誓約書 |
|
6 | 従業員の資格証の写し | |
7 |
介護支援専門員一覧 |
|
8 | 暴力団関係者ではない旨の誓約書 | 第1-3号様式 |
よくある質問
お問い合わせ
保険経営室介護保険課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください