更新日:2023年3月22日

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介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出書

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

これは、介護サービス事業者の皆様に法令遵守の義務の履行を確保していただくため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るためです。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

詳しくはこちらをご覧ください

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

届出先について

令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります

 

届出事務の電子化について

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日(火曜日)13時00分より、電子申請等による届出が可能となります。

詳しくはこちらをご覧ください

 業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(PDF:122KB)

 【参考】介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDF:310KB)

届出システムのマニュアルはこちら

 業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(初版)(PDF:3,895KB)

 ※上記マニュアルは初版となります。最新版については届出システムより都度確認をお願いいたします。

届出システムURLはこちら

 https://www.laicomea.org/laicomea/(別サイトへリンク)

 

届出に必要な様式等について

※本市への提出が必要なのは事業者の運営する指定事業所が全て甲府市内にある場合のみですので、ご注意ください。

届出が必要となる事由

様式

業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)

※全ての事業者は、平成21年5月1日以降、届け出る必要があります

第1号様式(ワード:28KB)

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法第115条の32条第4項)

※変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります

第1号様式(ワード:28KB)

届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)

※ただし、以下の場合は変更の届出は必要ありません

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規定の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

第2号様式(ワード:25KB)

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

 

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

保険経営室介護保険課経営係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5473

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