更新日:2024年12月2日
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病気、失業や事業不振、災害など何らかの事情で保険料を納期限までに納めることができない場合は、原則として納付義務者からの申出により納付相談をすることができます。その際、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、収入などが分かる書類を持参のうえ、来庁してください。
なお、平日に来庁ができない場合は、開庁時間内に電話での相談も受付けております。
ご注意ください
滞納が続くと・・・
1 「特別療養費の支給に係る事前通知書」が送られます。通知が届いた世帯は、医療機関で診療を受けた場合、かかった医療費全額(10割)をいったん医療機関の窓口で支払うことになります。この場合、納付相談のうえ特別療養費を申請することにより保険対象医療費の7割(または8割)が後日支給されます。
2 国保の給付の全部又は一部が差し止めとなります。それでもなお、納めないでいると差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
3 預貯金や給与などの財産の差押えを行う場合があります。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課滞納整理係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階32番窓口)
電話番号:055-237-5378
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