更新日:2024年4月1日
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労働安全衛生法に基づき実施する事業主健診や学校保健安全法に基づく職員の健康診断等は、市が実施する特定健診よりも優先されます。
事業主健診と特定健診の検査項目はおおむね一致しており、事業主健診等を受診した場合、特定健診も受診したとみなされるため、事業主健診等の健診結果を提出していただくことにより、国民健康保険における保健事業への活用や特定健診の受診率向上となりますので、是非ご協力ください。
令和6年4月1日現在、甲府市国民健康保険へ加入し、年度中に事業主(職場健診)を受診された40歳以上の方。
健診結果の写しを郵送または本庁舎2階健康保険課30番窓口へご提出ください。
〒400-8585 甲府市丸の内1丁目18番1号
甲府市役所 健康保険課 健診担当 行
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よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5373
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