ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の資格と保険証 > 被保険者証の有効期限にご注意を

更新日:2021年7月9日

ここから本文です。

被保険者証の有効期限にご注意を

交付年月日が令和3年8月1日以降の被保険者証の有効期限は、最長で令和5年7月31日となっていますので、ご注意ください。 

※以後、最長で2年間の有効期限となる更新を行っていきます。

※有効期限内に75歳になる方は、誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため、有効期限は誕生日の前日までとなります。

※70歳から74歳の方へ交付していた高齢受給者証は、令和3年8月1日交付分から被保険者証と一体化され、「被保険者証兼高齢受給者証」となりました。

 

被保険者証使用上の注意事項

✧ 被保険者証は、国民健康保険の加入者である証明書です。交付された被保険者証は、大切に保管してください。

✧ 医療機関などで診療を受けようとするときは、必ず被保険者証をその窓口で提出してください。

✧ 70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後は、被保険者証兼高齢受給者証を窓口へ提出してください。

✧ 診療を受けたときに支払う金額(一部負担金)は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。)の3割です。ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)は2割、また70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後は、被保険者証兼高齢受給者証に示す割合です。

✧ 被保険者の資格を喪失したとき、または転出の届出をする際は、直ちに被保険者証を返還してください。

✧ 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に被保険者証を添えて、変更の届出をしてください。

✧ 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することはできません。

✧ 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。

✧ 特別の事情がなく納期限から1年間経過しても保険料を滞納している場合は、被保険者証を返還していただく場合があります。

✧ 平成22年7月から改正臓器移植法が施行されました。臓器移植医療に理解を深めていただくため、被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

保険経営室健康保険課保険料係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5368

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る