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更新日:2021年7月9日
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交付年月日が令和3年8月1日以降の被保険者証の有効期限は、最長で令和5年7月31日となっていますので、ご注意ください。
※以後、最長で2年間の有効期限となる更新を行っていきます。
※有効期限内に75歳になる方は、誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため、有効期限は誕生日の前日までとなります。
※70歳から74歳の方へ交付していた高齢受給者証は、令和3年8月1日交付分から被保険者証と一体化され、「被保険者証兼高齢受給者証」となりました。
✧ 被保険者証は、国民健康保険の加入者である証明書です。交付された被保険者証は、大切に保管してください。
✧ 医療機関などで診療を受けようとするときは、必ず被保険者証をその窓口で提出してください。
✧ 70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後は、被保険者証兼高齢受給者証を窓口へ提出してください。
✧ 診療を受けたときに支払う金額(一部負担金)は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。)の3割です。ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)は2割、また70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後は、被保険者証兼高齢受給者証に示す割合です。
✧ 被保険者の資格を喪失したとき、または転出の届出をする際は、直ちに被保険者証を返還してください。
✧ 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に被保険者証を添えて、変更の届出をしてください。
✧ 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することはできません。
✧ 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
✧ 特別の事情がなく納期限から1年間経過しても保険料を滞納している場合は、被保険者証を返還していただく場合があります。
✧ 平成22年7月から改正臓器移植法が施行されました。臓器移植医療に理解を深めていただくため、被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
よくある質問
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保険経営室健康保険課保険料係
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電話番号:055-237-5368
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