更新日:2024年12月2日
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国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方は、課税所得や収入金額によって自己負担割合が異なるため、これまでは自己負担割合を表示した国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付しておりましたが、国民健康保険法の改正等により、令和6年12月2日以降は発行されなくなりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)している状況に応じて、交付されるものが異なりますのでご注意ください。
※令和6年12月2日時点で、お手元にある国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、12月2日以降も有効期限まで引き続き使用できます。
一定の障がい認定を受け、後期高齢者医療制度の適用を受けている方は除きます。
障がい認定を受けている方または75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」を参照してください
医療費が高額になる方については、「高額療養費」を参照してください
70歳~74歳の方(詳しくは下記参照) |
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現役並所得者※1 |
現役並所得者以外 |
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3割 |
2割 |
※1同一世帯に現役並みの所得(住民税課税所得が145万以上)がある70歳から74歳の国保被加入者がいる方
1日生まれの方は70歳になる月の1日から、2日以降生まれの方は70歳になる月の翌月1日から適用となります。
70歳になる方には、適用月の前月下旬に「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を自宅へ郵送します。
令和6年12月2日時点で、お手元にある国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、最長で令和7年7月31日(※)まで使用できます。
※後期高齢者医療制度への移行や市外転出など、異動がある場合はその日まで
1.住民税課税標準額による判定
70歳から74歳の国保加入者の住民税課税標準額 |
判定 |
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全員が145万円未満 |
2割 |
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1人でも145万以上の方がいる場合 |
3割(下記の2.参照) |
2.基礎控除後の総所得額(旧ただし書き課税所得※2)による判定
新たに70歳となる方がいる世帯のうち、70歳から74歳の国保加入者の旧ただし書き課税所得の合計額が210万円以下の場合は、2割となります。
70歳から74歳の国保加入者の基礎控除後所得額(旧ただし書き課税所得)の合計額 |
判定 |
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210万円以下 |
2割 |
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210万円を超える |
3割(下記の3.参照) |
※2「旧ただし書き課税所得」とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額の合計から住民税の基礎控除(43万円)を引いた額です。
旧ただし書き課税所得 = 前年の総所得金額等※3 ― 住民税の基礎控除額
※3総所得金額に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。
退職所得:含みません。
雑損失の繰越控除:控除しません。
分離・長期譲渡所得の特別控除:控除します。
3.収入による判定
70歳から74歳の国保加入者 |
基準収入額※4 |
判定 |
1人の場合 |
383万円未満 |
2割 |
特定同一世帯所属者※5を含めた収入の合計が520万未満 |
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383万円以上 |
3割 |
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2人以上の場合 |
520万円未満 |
2割 |
520万円以上 |
3割 |
※4「基準収入額」とは、所得税法に規定する必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことです。
※5「特定同一世帯所属者」とは、国保に加入されていた方で、後期高齢者医療制度へ移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。なお、世帯主変更などがあった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※国保法施行規則第24条の3において、基準収入額未満であるものの課税標準額が145万円以上あることにより一部負担金の割合が3割となる被保険者については、これまで申請により一部負担金の割合を3割から2割へ変更しておりましたが、国保法施行規則の一部改正により、保険者で収入等を把握できる場合は、申請書の提出を不要とすることが可能となりました。
しかし、保険者において収入等の把握ができず、一部負担金の割合の変更を職権にて行えない場合は、別途通知を郵送します。
【申請に必要なもの】
(※ただし、該当年度の1月1日において当市に住所がある方の公的年金収入の書類は添付不要です。)
自己負担割合は、世帯全体で決定します。
同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で所得が変更になった場合や転居等で世帯構成が変更となった場合は、改めて自己負担割合が再判定され、現在の割合が変更になることがあります。
【自己負担割合を再判定する場合】
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の一部負担金の割合は、住民税における各種控除後の課税所得金額を用いて判定しますが、次の条件を満たした場合は、住民税における各種控除後の課税所得金額から更に一定の控除を行った後の金額で、一部負担金の割合を判定します。
【調整控除の条件】
条件 |
前年12月31日時点で70歳から74歳の方が世帯主であること。 前年12月31日時点で同じ世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいること |
控除金額 |
16歳未満の国保加入者の数×33万円 16歳以上19歳未満の国保加入者×12万円 |
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
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