更新日:2019年3月26日
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国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、高齢受給者証を交付いたします。
医療機関等を受診される際は、必ず「保険証」と一緒のご提示をお願いします。
ただし、一定の障害認定を受け、後期高齢者医療制度の適用を受けている方は除きます。
障害認定を受けている方、又は75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」を参照してください
医療費が高額になる方については「高額療養費」を参照してください
70歳~74歳の方(詳しくは下記参照) |
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昭和19年4月1日 以前に生まれた方 |
昭和19年4月2日 以降に生まれた方 |
現役並所得者※1 |
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1割 |
2割 |
3割 |
※1同一世帯に現役並みの所得(住民税課税所得が145万以上)がある70歳から74歳の国保被加入者がいる方
1日生まれの方は70歳になる月の1日から、2日以降生まれの方は70歳になる月の翌月1日から適用となります。
70歳になる方には、適用月の前月下旬に高齢受給者証を自宅へ郵送します。
毎年7月31日が有効期限となります。次年度の高齢受給者証は7月中旬に自宅へ郵送します。
1.住民税課税標準額による判定
70歳から74歳の国保加入者の住民税課税標準額 |
判定 |
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全員が145万円未満 |
2割または1割 |
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1人でも145万以上の方がいる場合 | 国保加入者に昭和20年1月2日以降生まれの方がいる |
3割(2.参照) |
国保加入者に昭和20年1月2日以降生まれの方がいない |
3割(3.参照) |
2.基礎控除後の総所得額(旧ただし書き課税所得※2)による判定
平成27年1月以降、新たに70歳となる方(誕生日が昭和20年1月2日以降の方)がいる世帯のうち、70歳から74歳の国保加入者の旧ただし書き課税所得の合計額が210万円以下の場合は、2割(1割)となります。
70歳から74歳の国保加入者の基礎控除後所得額(旧ただし書き課税所得)の合計額 |
判定 |
210万円以下 |
2割または1割 |
210万円を超える |
3割(3.参照) |
※2「旧ただし書き課税所得」とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額の合計から住民税の基礎控除(33万円)を引いた額です。
旧ただし書き課税所得=前年の総所得金額等※3―住民税の基礎控除額
※3総所得金額に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。
退職所得:含みません。
雑損失の繰越控除:控除しません。
分離・長期譲渡所得の特別控除:控除します。
3.収入による判定
基準収入額の合計額が下表に該当する場合は、下記の必要書類を添えて申請することにより、申請月の翌月から2割(または1割)になります。
70歳から74歳の国保加入者 |
基準収入額※4 |
判定 |
1人の場合 |
383万円未満 |
2割または1割 |
特定同一世帯所属者※5を含めた収入の合計が520万未満 |
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383万円以上 |
3割 |
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2人以上の場合 |
520万円未満 |
2割または1割 |
520万円以上 |
3割 |
※4「基準収入額」とは所得税法に規定する、必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことです。
※5「特定同一世帯所属者」とは、国保に加入されていた方で、後期高齢者医療制度へ移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。なお、世帯主変更などがあった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
【申請に必要なもの】
(※ただし該当年度の1月1日において当市に住所がある方の公的年金収入の書類は添付不要です。)
自己負担割合は世帯で決定します。同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で所得が変更になった場合や転居等で世帯構成が変更となった場合は改めて自己負担割合を判定しますので、現在の割合が変更になることがあります。
【自己負担割合を再判定する場合】
高齢受給者証の一部負担金の割合は、市町村民税における各種控除後の課税所得金額を用いて判定しますが、次の条件を満たした場合は、市町村民税における各種控除後の課税所得金額から更に一定の控除を行った後の金額で、一部負担金の割合を判定します。
【調整控除の条件】
条件 |
前年12月31日時点で70歳から74歳の方が世帯主であること。 前年12月31日時点で同じ世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいること |
控除金額 |
16歳未満の国保加入者の数×33万円 16歳以上19歳未満の国保加入者×12万円 |
よくある質問
お問い合わせ
市民総室国民健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
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