更新日:2024年1月26日
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この度、国民健康保険料の遡及賦課の考え方に関しまして、厚生労働省より、全国の自治体に対し統一的な見解が示されました。
これに基づき、本市におきましても、厚生労働省の見解に沿って、遡及賦課期間の運用の見直しを行うとともに、過年度の保険料を再計算した結果、納めすぎとなる保険料があった場合はこれを返還させていただきます。
平成27年4月1日の国民健康保険法改正により、国民健康保険料の賦課決定(変更)は、「各年度における最初の保険料の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」(国民健康保険法第110条の2)とされ、本市では、この「最初の保険料の納期」について、厚生労働省への疑義照会に対する回答に基づき、特別徴収、普通徴収ともに普通徴収第1期の納期である7月末と設定していました。
しかし、厚生労働省による、令和5年9月8日付の事務連絡において、特別徴収の場合における「最初の保険料の納期」は、年金保険者(特別徴収義務者)が市へ納入すべき最初の期限の5月10日であるとの見解が示されたことから、本市の運用を見直すとともに、これまでの保険料を再計算した結果、納めすぎとなる保険料があった場合はこれを返還させていただきます。
特別徴収・・・支給される年金から保険料を差し引く徴収方法
普通徴収・・・納付書や口座振替によって保険料を納める徴収方法
平成27年度分以降の保険料
保険料を過大に徴収した方には、順次、返還手続きをご案内する文書を送付し、速やかに返還手続きを進めてまいります。
【注意】
還付金詐欺にご注意ください。
市役所職員が電話でATMの操作を求めることやキャッシュカードをお預かりすることはありません。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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