更新日:2025年8月13日
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有効期限の約3か月前に、地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が送付されます。
通知書の見本・詳細については「有効期限通知書について(外部リンク)」のページをご覧ください。
カード券面右側に2種類の有効期限が記載されています。
①は、マイナンバーカード本体の有効期限
②は、カードに記録されている電子証明書の有効期限です。
各有効期限は以下のとおりです。
18歳以上(カード発行時) | 18歳未満(カード発行時) | |
マイナンバーカード | カード発行後10回目の誕生日 | カード発行後5回目の誕生日 |
電子証明書 | 電子証明書発行後5回目の誕生日 |
マイナンバーカードの有効期限が近付いた方には、有効期限の3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、転送不要郵便にて有効期限のお知らせが送付されます。
なお、有効期限のお知らせが手元に届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
また、現在お持ちのカードは新しいカードの交付時に回収します。
※有効期限が過ぎた後でも更新手続きは行えます。ただし、有効期限が切れた後は電子証明書は失効し、各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルのログイン、e-Tax(税の電子申告)などの電子申請等の利用ができなくなりますのでご注意ください。
※健康保険証としての利用については、有効期限満了日が属する月の末日から3ヶ月間は可能ですが、医療機関で確認できる情報が保険資格に関する情報のみとなり、診療情報・薬剤情報の確認ができなくなります。
マイナンバーカードの有効期限通知書を受け取った方の手続き方法は以下のとおりです。
マイナンバーカード受け取りの際の本人確認書類
※交付時に旧マイナンバーカードの有効期限が切れていても、持参していただければ手数料は無料です。
※代理人が来庁する場合は、上記のほかに書類が必要となります。多くの書類を不足なくご持参いただく必要がありますので、必要な持ち物について事前にお問い合わせください。
マイナンバーカードの更新に伴う申請は無料です。
ただし、新しいマイナンバーカード交付時に旧マイナンバーカードの持参がなかった場合や旧マイナンバーカードの紛失などによる再交付は有料となります。
(電子証明書を格納する場合は1,000円、格納しない場合は800円)
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が近付いた方には、有効期限の3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、転送不要郵便にて有効期限のお知らせが送付されます。
なお、有効期限のお知らせが手元に届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
※有効期限が過ぎた後でも更新手続きは行えます。ただし、有効期限が切れた後は電子証明書は失効し、各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルのログイン、e-Tax(税の電子申告)などの電子申請等の利用ができなくなります(本人確認書類としての使用は可能です)のでご注意ください。
※健康保険証としての利用については、有効期限満了日が属する月の末日から3ヶ月間は可能ですが、医療機関で確認できる情報が保険資格に関する情報のみとなり、診療情報・薬剤情報の確認ができなくなります。
マイナンバーカードの電子証明書には、下表のとおりそれぞれ有効期限があります。
申請受付時の年齢 | 利用者証明用電子証明書の有効期限 | 署名用電子証明書の有効期限 |
18歳以上 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで ※15歳未満の場合、原則、発行していません |
備考 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 有効期間内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。 利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じになります。 |
・民法改正前の令和4年3月31日以前に申請したカードは、「18歳」を「20歳」に読みかえてください。
※窓口にて、マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)と、更新する電子証明書(利用者証明用電子証明書(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6〜16桁))の暗証番号を確認します。
※マイナンバーカードに設定している暗証番号を確認できない場合は、再設定の手続きが必要となるため時間がかかります。暗証番号の控え(マイナンバーカード交付の際にご本人で記載した「暗証番号記載票」等)をお持ちであれば、事前にご確認のうえ手続きをお願いします。
※暗証番号の再設定には、上記の必要書類の他に、本人の本人確認書類「Aの書類1点」または「Bの書類2点」の提示が必要です。
※回答書兼委任状は、有効期限のお知らせの封筒に同封されています。必要事項を全て本人が記入し、封筒に入れて封をする等、必ず暗証番号が分からないようにして代理人へ預けてください。
※回答書兼委任状にご記入いただいた暗証番号が異なる場合は、再設定の手続きが必要です。ただし、再設定には本人からの委任状等が必要となり、手続きが当日中には完了しませんのでご了承ください。
※暗証番号の再設定には、上記の必要書類の他に、本人の本人確認書類「Aの書類1点」または「Bの書類2点」の提示が必要です。
本人確認書類(A) |
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード(写真つき)、特別永住者証明書(写真つき)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)など |
本人確認書類(B) |
資格確認書、健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証、生活保護受給者証(発行から3か月以内のもの)、学生証、診察券、在留カード(写真なし) など (注)氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。 |
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課住民記録係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-223-7332
ナビダイヤル電話番号 0570-0178-55
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