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更新日:2024年3月28日

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越境竹木に関するルールが改正されました

 ◎隣地の空き家の竹木でお困りの方は参考にしてください。

 これまでは、隣地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自ら切除することはできず竹木の所有者に枝を切除してもらうか、訴えを起こし、切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る必要がありました。

 令和5年(2023年)4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切除することができるようになります。(民法第233条第3項第1号から第3号)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事情があるとき。

 なお、越境された枝の切り取りについては、事前に弁護士等へご相談ください。無料相談もご活用ください。)

空家等の適正な管理は所有者等の責任です

 空家法では、所有者等の責務として空家等の適切な管理を規定しています。管理不全な状態で放置した結果、第三者に危害を加えた場合は、所有者等が賠償責任を問われるおそれがあります。

 空家等を所有又は管理している方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて空家等の修繕・解体、撤去、草木の剪定等の対応をお願いします。

造園協会チラシ(PDF:663KB)

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お問い合わせ

まちづくり総室空き家対策課空き家対策係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階) 

電話番号:055-237-5350

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