更新日:2019年11月21日
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平成28年度税制改正によって、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家等譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。この制度を利用するために必要な書類として、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」といいます。)」があり、甲府市ではまちづくり部空き家対策課で申請受付・確認書交付を行います。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和5年12月31日までに、亡くなられた方(被相続人)が居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得から3,000万円が控除されます。また、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
※制度の詳細等については国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。
・空き家の発生を抑制するための特例措置について(制度概要)(国土交通省作成)(PDF:356KB)
(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」といいます。)に必要事項を記入し、必要書類等を準備します。申請書は、家屋を買主へ譲渡する場合(別記様式1-1)と、取り壊した後で譲渡する場合(別記様式1-2)で異なります。なお、確認書の交付を受けるために必要な添付書類は「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご覧いただきご用意ください。
(2)申請書に必要書類等を添付し、空き家対策課へ申請します。郵送による申請も受け付けますが、事前にご相談ください。なお、確認書交付の郵送を希望する場合は、定型封筒に84円切手を貼付し、住所・氏名を記載した返信用封筒を申請時に提出してください。
(3)確認書の交付には、申請後数日から10日程度かかります。また、記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合など、更に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
(別記様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:74KB)
(別記様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:203KB)
家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
(別記様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:76KB)
(別記様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:217KB)
※国土交通省ホームページからもダウンロードできます。
(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合(別記様式1-1に添付)
(別記様式1-1)被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表(ワード:55KB)
(別記様式1-1)被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表(PDF:161KB)
(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(別記様式1-2に添付)
(別記様式1-2)被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表(ワード:57KB)
(別記様式1-2)被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表(PDF:171KB)
よくある質問
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お問い合わせ
まちづくり総室空き家対策課空き家対策係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5350
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