更新日:2023年1月13日
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民法等の一部を改正する法律の施行により、2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されます。(過去の相続も対象となります)
これに伴い、正当な理由がなく定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられる可能性がありますので、相続登記が済んでいない方は、専門家に相談するなどして早めに対応をしましょう。
また、今後相続登記の必要が発生した場合に迅速に対応できるよう、日頃から相続人と話し合うなど準備をしましょう。
自筆証書遺言書保管制度も参考としてください。
○相続登記の義務化【2024年4月施行】
→不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内※に相続登記の申請をしなければならない。
※過去に相続したものについては、2024年4月の施行日から3年以内
相続人が相続登記申請義務を簡易に履行できるようにする観点から、新しく設けられる制度【2024年4月施行】
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨
②自らがその相続人である旨
上記内容を申請義務の履行期間内(3年以内)に法務局に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなすもの。
→その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行うこと。
制度の詳細については、法務省のホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
・空き家を解体・売却しようとしても、相続人全員の同意が必要となり、すぐに対応ができない。
・相続人が増え、権利関係が複雑になり、手続きが困難になる恐れがある。
○氏名・住所変更登記も義務化【2026年4月までに施行(施行日未定)】
→登記名義人は、住所等の変更日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならない。
よくある質問
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まちづくり総室空き家対策課空き家対策係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5350
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