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更新日:2023年12月13日

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空家等対策の推進に係る特別措置法及び甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例が改正しました

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

令和5年6月14日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)(以下「改正法」といいます。)が公布され、令和5年12月13日に施行されました。

概要

・所有者責務の強化

・活用拡大

・管理の確保

・特定空家等の除却等

※詳細は国交省ホームページをご確認ください。

(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html)(別サイトへリンク)

甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の改正

令和5年9月28日に甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の一部を改正する条例(令和5年甲府市条例第19号)が公布され、改正法の施行の日(令和5年12月13日)に施行されました。

概要

・所有者責務の強化

・管理の確保(管理不全空家等の追加)

甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例(令和5年12月13日施行)(PDF:132KB)

空き家所有者の責務等

「空家等対策の推進に係る特別措置法」、「甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例」では、空き家の所有者や管理者(以下、「所有者等」といいます。)は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めるものとされています。

強風により建材が飛散したり、ブロック塀や樹木が倒れたりすることで、第三者に被害を及ぼした場合、所有者等は管理責任を問われ損害賠償を請求される可能性がありますので、適切な管理をお願いします。

【参考】損害試算(公財 日本住宅総合センター)(別サイトへリンク)

また、国や自治体の施策に協力する努力義務が設けられました。

第二期甲府市空家等対策計画の推進へのご協力をよろしくお願いします。

・空き家所有者の方:利用しない空き家について、早期に市場へ流通(関連リンクの甲府市空き家バンクをご活用ください)

・市民の方:空き家になる前段階から、ご家族で空き家になった時の管理・活用・処分について話し合うなど。


よくある質問

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お問い合わせ

まちづくり総室空き家対策課空き家対策係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階) 

電話番号:055-237-5350

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