更新日:2021年12月28日

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住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払い

介護保険における住宅改修費と福祉用具購入費とは、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営むことを目的とした環境整備に対して、保険給付を行う制度であり、その支給方法は、被保険者が一時的に全額負担をした後に、自己負担(1割、2割または3割)を除いた額(9割、8割または7割)を償還する「償還払い」が原則とされています。

「受領委任払い」を利用すると、被保険者が自己負担分(1割、2割または3割)を支払い、保険適用分(9割、8割または7割)甲府市から住宅改修施工業者または福祉用具販売業者に支払われます。

「受領委任払い」を利用することで、被保険者の一時的な経済的負担を軽減し、経済的理由によるサービスの利用控えを防ぐ効果が期待できます。

ただし。次のいずれかに該当する場合は、受領委任払いを利用できませんので、ご注意ください。ただし、2、3に該当する場合は、状況により利用できる場合もありますので、あらかじめご相談ください。

1.給付制限を受けている場合

2.要介護認定の申請中(新規・変更)で、要介護度が決定していない場合

3.入院中または入所中の場合

※従来の給付券交付申請は、平成28年11月30日をもって終了しましたので、ご注意ください。

住宅改修費の受領委任払い申請の手続き

基本的な申請の流れは住宅改修の「償還払い」を利用する際と変わりありません。

ただし、申請時に介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払いに係る委任状(第1号様式)が必要となります。

詳細な取扱いについては、住宅改修費受領委任払いの取り扱いについて(PDF:137KB)を参考にしてください。

1.住宅改修の相談

本人、ケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員、施工業者と住宅改修計画書を立案・検討し、「償還払い」を利用するか「受領委任払い」を利用するか選択します。

2.介護保険課へ事前申請

工事着工前に、介護保険課へ住宅改修の申請書類を提出します。提出後、介護保険課にて審査を行い、住宅改修費事前申請確認書兼住宅改修完了報告書が交付されます。

【事前申請時に必要な書類】

1.介護保険住宅改修費支給申請書

2.工事見積書(内訳がわかるもの)

3.平面図

4.住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が作成したもの)

5.改修前の写真(撮影日付き)

6.介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払いに係る委任状(第1号様式)

3.工事の着工、完成、支払

担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員、施工業者へ住宅改修費事前申請確認書兼住宅改修完了報告書を提出し、工事の着工を開始してください。工事が完成したら、被保険者は自己負担分(1割、2割または3割)と保険適用外分を支払います。

工事内容を変更した場合は、被保険者が自己負担すべき金額が変更しますので、必ず事後申請前に介護保険課へ連絡してください。

4.介護保険課へ事後申請

介護保険課へ工事完成の申請を行います。

【事後申請時に必要な書類】

1.住宅改修費事前申請確認書兼住宅改修完了報告書(第2号様式)

2.被保険者が自己負担した分の領収書

3.改修後の工事箇所の写真(撮影日付き)

4.工事内訳書(実際の施行内容がわかるもの)

5.施工業者への支払い

介護保険課で審査を行った後、住宅改修にかかった費用の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が施工業者へ支給されます。(工事完了後の報告から支給までには、約20日ほどかかります)

福祉用具購入費の受領委任払い申請の手続き

基本的な申請の流れは福祉用具購入費の「償還払い」を利用する際と変わりありません。

ただし、申請時に介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払いに係る委任状(第1号様式)が必要になります。

詳細な取扱いについては、福祉用具購入費受領委任払いの取り扱いについて(PDF:126KB)を参考にしてください。

【申請に必要な書類】

1.介護保険福祉用具購入費支給申請書

2.被保険者が自己負担した分の領収書

3.福祉用具のパンフレット等

4.福祉用具が必要な理由書(個々の用具ごとに記載)

5.介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払いに係る委任状(第1号様式)

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

保険経営室介護保険課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5478

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