更新日:2022年4月1日

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福祉用具購入(介護予防含む)

要支援、要介護者が、ケアマネジャー等の意見に基づき、入浴や排せつ等貸与になじまない性質の福祉用具を介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した場合は、福祉用具にかかった費用のうち9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給されます。

対象となる特定福祉用具

  • 腰掛け便座(水洗ポータブルトイレを含む)
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器 ※令和4年4月1日より追加

※同一品目の福祉用具を重複して購入した場合は介護保険から支給されません。ただし、以前に購入した福祉用具が破損した場合等やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではありません。

支給額

福祉用具購入にかかった費用のうち10万円(支給限度基準額)を上限として、その9割(一定以上の所得者は8割または7割)相当額が支給されます。

※年度が変わった場合は、再度支給限度基準額が10万円に設定されます。

申請方法

以下の持ち物を持参の上、介護保険課窓口へ申請書を提出してください。

個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーの記入が必要な申請ですので、以下の確認書類が必要です。

本人が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しうち、1点
  • 本人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は介護保険被保険者証、負担割合証、公的医療の被保険者証などの写しのうち2点

本人の代わりに家族等が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しのうち、1点
  • 代理人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は公的医療の被保険者証、年金手帳などの写しのうち2点

※ただし、申請者が自身のマイナンバーがわからず申請書等へのマイナンバーの記入が難しい場合等には、申請書にマイナンバーの記入をしなくても申請を行えます。なお、マイナンバーの記入が難しい場合等においては、上記の確認書類は不要です。

受領委任払いについて

福祉用具購入費は、利用者が福祉用具購入にかかった費用の全額を支払った後、保険適用分の9割(一定以上所得者は8割)が申請により支給される「償還払い」が原則です。

ただし、甲府市では「償還払い」による利用者の一時的な経済的負担を軽減し、経済的理由によるサービスの利用控えを防ぐため、利用者負担である1割(一定以上所得者は2割)を支払い、保険適用分の9割(一定以上所得者は8割)が甲府市から福祉用具販売業者に支払われる「受領委任払い」を選択することができます。

詳しくは、以下のリンク先を参照してください。

住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払い

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

保険経営室介護保険課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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