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更新日:2021年11月8日

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交通事故が原因で介護が必要になった場合は

交通事故等で第三者(相手方)から被害を受け介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は第三者(相手方)が負担するのが原則です。しかし、損害賠償に時間がかかる場合もあるため、一時的に介護保険で保険者負担額の給付を行い、後日、被害を受けた方に代わって、甲府市が第三者(相手方)に対して保険者負担額の請求を行います。
そのため、交通事故で第三者(相手方)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスが必要になった場合は、必ず甲府市に届出を行ってください。

  • 介護保険法第21条
    市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
  • 介護保険法施行規則第33条の2
    介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
    一、届出に係る事実
    二、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
    三、被害の状況

交通事故のときの提出書類

介護保険第三者行為による傷病届(PDF:78KB)

  • 本人以外の家族、損害保険会社等が提出する場合は、委任状を添付してください。

第三者の行為による被害届(PDF:136KB)

事故発生状況報告書(PDF:74KB)

  • 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。
  • 医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。

念書(被害者)(PDF:110KB)

  • 本人(被害者)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については甲府市が権利を取得するということを、本人(被害者)が約束する書類です。

誓約書(加害者)(PDF:91KB)

  • 相手方が本人の介護に係る費用を、甲府市に自己の責任において支払うことを約束する文書です。

事故証明書

  • 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。医療保険等で既にお持ちの場合は写しでも可です。

自賠責・任意保険証の写し(加害者)

示談書の写し

  • 相手方との間で示談が成立している場合に提出していただきます。

ケアマネジャーの方々へのお願い

交通事故等により第三者(相手方)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスが必要になった方のケアプランの作成を行う際には、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

保険経営室介護保険課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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