更新日:2019年10月1日
ここから本文です。
日常生活を助けるための13種類の福祉用具の貸与を受けられます。
要支援1,2、要介護1の人は原則として◆印の福祉用具を貸与された場合のみ保険給付されます。
福祉用具の貸与について、実際にかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)が利用者負担となります。
用具の種類、事業所によって利用者負担が異なります。
サービス提供事業所と利用契約を結ぶ必要があります。
介護サービスを利用するにあたって、ケアプランが作成されている必要があります。
契約に必要な持ち物等はサービス提供事業所によって異なりますので、事業所に確認してください。
要支援1、要支援2及び要介護1(以下軽度者)の方は原則として一部の福祉用具が貸与された場合のみ保険給付されます。
ただし、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方は、例外的に、その他の福祉用具についても保険給付が認められます。
例外的に保険給付が認められるためには、ケアマネジャー等が利用者の状態及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行う必要があります。
担当のケアマネジャー等にご相談ください。
・甲府市における軽度者への福祉用具の取扱い(PDF:655KB)
・介護保険福祉用具貸与例外給付確認申請書(PDF:198KB)
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター(小学校区を基本に割り振られています)へお問い合わせください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
福祉支援室介護保険課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5478
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください