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更新日:2025年1月9日
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要支援、要介護者が、ケアマネジャー等の意見に基づき、居住する住宅に対して手すり等の厚生労働大臣が定める種類の小規模な改修を行った場合は、その住宅改修にかかった費用のうち9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給されます。
住宅改修にかかった費用のうち20万円(支給限度基準額)を上限として、その9割(一定以上の所得者は8割または7割)相当額が支給されます。
※転居した場合や要介護状態区分が一定以上高くなった場合に改めて住宅改修が必要な場合は、再度支給限度基準額が20万円に設定されます。
※家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォーム等)は、介護保険から支給されません。
1.担当のケアマネージャー・地域包括支援センターに相談します。
2.本人、ケアマネージャーまたは地域包括支援センター職員、施工業者と住宅改修計画書を立案・検討します。
3.工事着工前に、介護保険課へ住宅改修の申請書類を提出します。
(提出後、介護保険課にて審査を行い、確認書が交付されます。)
4.工事の着工→工事の完成→代金の支払
5.介護保険課へ事後の報告を行います。
6.介護保険課で審査を行った後、住宅改修にかかった費用の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が支給されます。
(工事完了後の報告から支給までには、約1か月ほどかかります)
※工事着工前に申請がない場合には、住宅改修費が支給されませんので、ご注意ください。
《事前申請》
個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーの記入が必要な申請ですので、以下の確認書類が必要です。
本人が申請する場合
本人の代わりに家族等が申請する場合
※ただし、申請者が自身のマイナンバーがわからず申請書等へのマイナンバーの記入が難しい場合等には、申請書にマイナンバーの記入をしなくても申請は行えます。なお、マイナンバーの記入が難しい場合等においては、上記の確認書類は不要です。
以上を工事の着工前に介護保険課窓口に提出してください。介護保険課にて改修予定内容を審査し、住宅改修費事前申請確認書兼住宅改修完了報告書が送付されます。
《改修後事後申請》
以上を介護保険課の窓口へ提出してください。
住宅改修費は、利用者が住宅改修にかかった費用の全額を支払った後、保険適用分の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給される「償還払い」が原則です。
ただし、甲府市では「償還払い」による利用者の一時的な経済的負担を軽減し、経済的理由によるサービスの利用控えを防ぐため、利用者負担である1割(一定以上の所得者は2割または3割)を支払い、保険適用分の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が甲府市から住宅改修施工業者に支払われる「受領委任払い」を選択することができます。
詳しくは、以下のリンク先を参照してください。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5480
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