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更新日:2025年1月7日
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通院が困難な利用者に対し在宅における生活機能を向上させる訓練が必要な場合に、医師の指示に基き理学療法士等が自宅を訪問しリハビリを行います。
要介護1~5の認定を受けている方
介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)が利用者負担になります。
サービス提供事業所と利用契約を結ぶ必要があります。
介護サービスを利用するにあたって、ケアプランが作成されている必要があります。
契約に必要な持ち物等は事業所によって異なりますので、事業所に確認してください。
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター(小学校区を基本に割り振られています)へお問い合わせください。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5480
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