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更新日:2021年11月8日

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介護サービスを利用した場合のご負担について

利用者負担は原則として、介護サービスかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)です。

一定以上所得者の利用者負担について

ご本人の合計所得金額が、160万以上の一定以上の所得者の利用者負担については、平成27年8月から2割をご負担いただいておりますが、介護保険制度を今後も持続可能な制度とするため、ご本人の合計所得金額が220万円以上の方については、平成30年8月以降、サービス料の3割をご負担いただくことになります。

居宅サービスの支給限度額(1か月)

居宅サービスを利用する際には、1か月に介護保険を適用できる支給限度額が要介護等状態区分別に決められています。支給限度額を超えた額は、保険適用外として全額が自費になります。

※令和元年10月の消費増税に伴う介護報酬改定により、支給限度額が以下のとおり変更となりました。

<令和元年10月利用分から>

要介護状態区分 1か月の支給限度額 利用者負担の目安
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

<令和元年9月利用分まで>

要介護状態区分 1か月の支給限度額 利用者負担の目安
要支援1 50,030円 5,003円
要支援2 104,730円 10,473円
要介護1 166,920円 16,692円
要介護2 196,160円 19,616円
要介護3 269,310円 26,931円
要介護4 308,060円 30,806円
要介護5 360,650円 36,065円

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、サービス提供事業所の所在地やサービス種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。表では、利用できる金額の目安として、1単位当たり10円で計算しています。

利用者負担が高額になったときは・・・

高額介護(予防)サービス費

同じ月に利用した介護保険適用分のサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯の合計)が一定の上限額を超えた場合は、申請により超えた額が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。

対象者には「高額介護サービス費給付のお知らせ」を郵送します。同封の高額介護サービス費等支給申請書(PDF:96KB)に必要事項を記入の上、介護保険課窓口へ提出してください。

※食費、居住費(滞在費)その他日常生活費等については、支給対象ではありません。

高額医療合算介護(予防)サービス費

高額介護(予防)サービス費や医療保険の高額療養費を差し引いた1年間(8月~翌年7月まで)の介護・医療保険の利用者負担の合計が、一定の上限額を500円以上超えた場合に、その超えた額が高額医療合算介護(予防)サービス費として支給されます。

高額医療・高額介護合算制度

低所得の方について

甲府市では、低所得の方の利用者負担が軽減される制度や、福祉用具購入費と住宅改修費の支給について受領委任払い制度等があります。

 

よくある質問

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お問い合わせ

保険経営室介護保険課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5478

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