ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険に関すること(市民のみなさまへ) > 介護保険サービスを利用するための認定申請について
更新日:2026年9月28日
ここから本文です。
介護保険のサービスを利用するには、まず「要介護認定」または「要支援認定」を受ける必要があります。申請後、市が本人の状態を確認し、医師の意見書や訪問調査の結果をもとに審査を行います。その結果に応じて利用できるサービスが決まります。
介護保険サービスの利用を希望する方は、長寿介護課(本庁舎2階3番窓口)で申請してください。中道地区・上九一色地区の方は、支所や出張所でも申請できます。
申請できる人は次のとおりです。
郵送で申請する場合は、市役所に書類が届いた日が申請日になります。書類に不足がある場合は、必要な書類がすべてそろった日が申請日となります。
認定申請書には医療保険情報の記載が必要です。
※勤務先を通じた健康保険(社会保険)と、甲府市以外の国民健康保険に加入している方は、医療保険資格情報が確認できるものをお持ちください。
40~64歳の方については、甲府市長寿介護課にて、ご記入いただいた医療保険情報を基に医療保険加入状況の照会を行いますが、上記の保険加入者については照会ができない場合があります。
甲府市長寿介護課で加入状況の照会ができず、医療保険情報が確認できるものをお持ちでない場合は、お持ちいただいてからの受付となりますので注意ください。
<医療保険資格情報が確認できるものの例>
※いずれもコピーや写真で撮影したもの等は不可
40歳から64歳の方が要介護認定を受けるためには、介護が必要になった原因が「特定疾病」であることが必要です。
特定疾病に該当しない場合は、心身の状態にかかわらず認定対象になりません。申請前に主治医へ確認してください。
区分変更申請の際は、添付資料(別紙)または1~3をご提出ください。
添付資料
毎月1日付で区分変更申請を希望する場合で、その日が閉庁日(土・日・祝日、年末年始)のときは、事前に申請をお預かりします。
市が主治医へ意見書の作成を依頼します。本人や家族が普段困っていること、生活の中で不便なことは、具体的に主治医へ伝えてください。
主治医がいない場合は、市が指定する医師の診察を受けます。
意見書作成の費用は甲府市が負担します。
市職員または市から委託を受けた調査員が自宅などを訪問します。本人や家族から話を聞き、心身の状態や日常生活の様子を確認します。
普段の状況をできるだけ具体的に伝えてください。
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、まずコンピュータで一次判定を行います。
その後、「介護認定審査会」で医療・保健・福祉の専門家が内容を確認し、二次判定を行います。
審査結果に基づいて、次のいずれかに認定されます。
認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
介護保険サービスの対象にはなりませんが、介護予防事業(地域支援事業)を利用できる場合があります。生活機能の低下がみられる方や、将来介護が必要になる可能性が高い方を支援する事業です。
介護予防サービスを利用できます。比較的軽い支援が必要な方で、生活機能の維持や改善を目指すサービスです。
介護サービスを利用できます。日常生活で介助が必要な方が、生活を維持・改善するために利用するサービスです。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課認定係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5519
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください