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更新日:2025年4月7日
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サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
手続きの流れは以下のようになります。
サービスの利用を希望する方は、長寿介護課窓口(本庁舎2階3番窓口)で要介護・要支援認定の申請をしてください(中道・上九一色地区の方は支所・出張所でも申請できます)。
申請は、本人または家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設、成年後見人などに代行してもらうこともできます。
郵送で申請書を送る場合、市役所に届いた日が申請日となります。なお、書類に不備があった場合は、全て揃った日が申請日となりますのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
介護保険被保険者証(原本を回収いたします)
緑色の用紙です。第2号被保険者(40~64歳)で新規申請の場合は、発行されていないため不要です。
介護保険(要介護・要支援)認定申請書(記載例)(PDF:443KB)
印鑑(スタンプ印禁止)
主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・担当医氏名がわかるもの
必ず、申請前に主治医の了解を得てください。
健康保険被保険者証(国保・社保・共済など)
※第2号被保険者(40~64歳)の方は原本が必要です。
介護保険法施行規則一部改正に伴い、要介護(要支援)認定申請に第1号被保険者についても医療保険情報の記載が必要となります。
第1号被保険者は医療保険被保険者証の写しの添付は必要ありません。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方につきましては、新規申請と医療保険情報に変更があった際は、医療保険被保険者証の写しを添付していただきますようお願いします。
※第2号被保険者(40~64歳)の方について
第2号被保険者(40~64歳)が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、特定疾病(PDF:76KB)によることが要件とされています。
特定疾病に該当しない場合、心身の状況にかかわらず「非該当」となりますので、主治医に確認の上で申請してください。
【1日が閉庁日となる場合の区分変更申請の取扱いについて】
区分変更申請を「各月1日付」とする場合、申請を事前にお預かりします。これは、1日が閉庁日(土日祝日・年末年始)に当たる月にのみの対応となります。
{注意点}
《主治医意見書》
申請書にご記入いただいた主治医あてに、長寿介護課から直接郵送で作成を依頼し、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。ご本人やご家族が普段困っていることや不便に思っていることは、具体的に遠慮なく主治医にお伝えください。主治医がいない方は、甲府市が指定した医師の診断を受けていただきます。
意見書作成にかかる費用は甲府市が負担します。
《訪問調査》
甲府市の職員または甲府市が委託した調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などについて本人や家族から聞き取り調査を行います。調査の際には、ご本人の普段の様子を調査員に詳しくお伝えください。
訪問調査と主治医意見書から、コンピュータで要介護状態区分の一次判定結果を出し、それをもとに、「介護認定審査会」で二次判定が行われます。「介護認定審査会」では、訪問調査と主治医意見書のより具体的な内容をもとに、医療・保健・福祉の専門家が審査します。
「介護認定審査会」の審査結果に基づいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。
原則として申請から30日以内に介護保険課から認定結果を通知します。
ご利用になれるサービスは次のとおりです。
非該当(自立) |
介護予防事業 (地域支援事業) |
介護保険給付の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。
|
---|---|---|
要支援1・2 |
介護予防サービス(予防給付) |
介護保険給付の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
要介護1~5 |
介護サービス (介護給付) |
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。 |
実際にサービス利用を開始する前には、介護(予防)サービス計画の作成が必要です。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課認定係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5519
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