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更新日:2022年7月1日

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山梨県不妊検査費・不育症検査費助成事業

甲府市にお住まいの方は、甲府市健康支援センター内の母子保健課で申請を受け付けます。

※甲府市外にお住まいの方については、お住まいの住所地を管轄する保健所に申請してください。

山梨県:不妊検査費・不育症検査費助成事業(別サイトへリンク)

助成範囲及び金額

保険医療機関にて実施した不妊検査・不育症検査にかかる費用について、

2万円を限度に助成します。(保険適用の有無は問いません。)

夫婦両方で受けた検査、夫婦の一方のみが受けた検査のどちらも助成対象です。

不妊治療または不育症治療の効果を確認するための検査など、治療の一環として行われる検査は助成対象外です。

※保険医療機関とは保険診療を行う病院・診療所です。

助成対象要件

(1)申請日現在、夫婦の一方、又は双方の住所が山梨県内にあること

(2)申請日現在、法律上の婚姻をしている、もしくは事実婚関係にある夫婦

(3)検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、年齢要件を一部緩和しています。
 詳しくは山梨県のホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

※不育症検査の場合のみ、上記の要件に加え、次のいずれかに該当することが必要です。

1.妻に2回以上の流産もしくは死産、または早期新生児死亡の既往があること

2.医師に不育症の疑いと診断されること

※早期新生児死亡とは生後1週未満の死亡を指します。

助成の対象となる期間

夫または妻の検査開始日のいずれか早い日から1年以内の検査費用が対象です。

検査が1年を超えて継続する場合は、検査開始日から1年を経過した日までの検査費用が対象となります。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、助成対象期間の要件を一部緩和しています。詳しくは山梨県のホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

助成回数

夫婦1組につき、不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限り

1回助成を受けた後に再度申請しても助成できませんので、夫婦で一連の検査を受ける場合や検査が複数回に及ぶ場合はまとめて申請してください。

申請時必要書類

(1)不妊検査費・不育症検査費助成申請書(PDF:132KB) 【記入例】(PDF:91KB)

(2)不妊検査費・不育症検査費助成事業受診等証明書(PDF:161KB)

(3)住民基本台帳確認のための同意書(PDF:39KB)

(4)住民票の写し

※夫婦のどちらか片方が甲府市外に住んでいる場合のみ。

(5)戸籍謄本(原本)又は在留カード・特別永住者証明書の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)

※別居している等、住民票の続柄(世帯主及び「夫又は妻」)で婚姻関係が確認できない場合のみ。

(6)事実婚関係に関する申立書(PDF:65KB)(事実婚関係にある夫婦のみ。)

(4)~(5)については、申請者の同意をもとに甲府市で確認できる場合は省略することができます。詳しくはお問合せください。

申請期限

 

 「検査終了日」または「検査開始から1年を経過した日」のどちらか早い日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの場合

⇒令和5年3月31日までに申請をお願いします。

 

※検査終了日または検査開始から1年を経過した日が2~3月の場合の特例

検査終了日または検査開始から1年を経過した日が2~3月の場合、受診医療機関が記入する「不妊検査費・不育症検査費助成事業受診等証明書」(以下「受診等証明書」という。)の発行が遅れているため、3月31日まで(当該年度内まで)に申請書等が提出できない場合は、同年の4月15日(15日が土日の場合は直前の金曜日)までの期間に限り申請が可能です。

この場合、次の(1)及び(2)の2つを満たすことを条件として、3月31日までに申請があったものとみなすことができます。

(1)受診等証明書以外の書類を全て揃え、3月31日までに申請すること。この際、「受診等証明書は、受診医療機関に申請中のため、4月15日までに必ず提出します」という文書を添付すること。(様式・書式は問いません)
(2)申請後、受診医療機関から発行された「受診等証明書」を4月15日までに提出すること。

 

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

子ども未来総室母子保健課母子保健係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(南庁舎2号館1階)

電話番号:055-237-8950

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