更新日:2024年12月2日
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令和4年4月1日から、不妊治療が保険診療になりました。
甲府市では、保険診療の対象となる不妊治療及び保険診療の対象となる不妊治療と併用して実施される不妊治療に係る先進医療の費用の一部を助成します。
申請要件等は次のとおりです。(クリックするとリンク先に移動します)
次の(1)~(3)全てに当てはまる夫婦が対象となります。
(1)治療開始時及び申請時に法律上の婚姻をしている夫婦
・事実婚関係にある夫婦も含みます。
(2)原則として、申請時に、夫婦二人とも1年以上継続して甲府市内に住所を有している方
・他の市町村で住民税が課税されている場合は、対象外となります。
・他の市町村に住所がある方でも、甲府市の住民税が課税されている場合は対象外となります。
(3)市税(住民税・固定資産税・軽自動車税等)、国民健康保険料、住宅使用料等を滞納していない夫婦
助成回数に制限はありません。
※保険診療の要件として、生殖補助医療については回数制限があります。制限により保険外診療となった治療については、本事業の対象外となります。
※一般不妊治療については、保険診療の回数制限はありません。
対象となる治療は、次の1〜3です。
※保険外診療のみで行う不妊治療や、保険診療と保険外診療(先進医療を除く)を組み合わせて行う混合診療による不妊治療は、助成の対象外となります。
1回の治療の費用について、治療内容ごとに設けられた助成上限額を限度に助成します。
受診1回ではなく、一連の治療の開始から終了(妊娠有無の判定日)までを1回の治療とします。
本事業は、1回の治療ごとに、本人負担額から高額療養費及び附加給付金等並びに他の自治体からの助成額を除いた金額と、治療内容ごとに設けられた助成上限額を比較した、低い方の額を助成します。
これから不妊治療を始める方は、高額療養費限度額適用認定証を取得することをおすすめします。
医療機関の窓口で高額療養費限度額適用認定証を提示すると、窓口の支払いが一定の金額にとどめられます。
※ただし、場合によっては、高額療養費限度額適用認定証が交付されない場合がありますので、公的医療機関の保険者にご確認ください。
例1:生殖補助医療の自己負担額が10万円 ⇒ 助成額10万円
例2:生殖補助医療の自己負担額が10万円、高額療養費の払い戻しが2万円 ⇒ 助成額8万円
例3:生殖補助医療の自己負担額が10万円、併せて行った男性不妊治療の自己負担額が16万円 ⇒ 助成額26万円
例4:生殖補助医療の自己負担額が10万円、併せて行った男性不妊治療の自己負担額が16万円、
高額療養費の払い戻しが10万円、附加給付金の払い戻しが11万円 ⇒ 助成額5万円
例5:生殖補助医療の自己負担額が10万円、併せて行った男性不妊治療の自己負担額が16万円、
併用した先進医療費が15万円 ⇒ 助成額41万円
例6:生殖補助医療の自己負担額が10万円、併せて行った男性不妊治療の自己負担額が16万円、
併用した先進医療費が15万円、高額療養費の払い戻しが10万円、附加給付金の払い戻しが11万円、
他自治体の助成が2万円 ⇒ 助成額18万円
(1)甲府市不妊治療費助成申請書(PDF:463KB)(申請者が記入)
(参考)助成額計算シート(エクセル:26KB)
※助成額の計算にお使いください。
(2)甲府市不妊治療費助成受診等証明書(PDF:726KB)(主治医が記入)
(参考)証明書記載例(PDF:1,034KB)
※複数回の治療を1枚の甲府市不妊治療費助成受診等証明書(以下、証明書)に記載することもできますが、証明書の作成には時間がかかる場合もあります。
申請期限に間に合うよう、お早めに医療機関へ証明書の作成を依頼することをおすすめします。
(3)医療機関発行の領収証の写し
※今回の不妊治療に係る領収書(医療機関発行の不妊治療に要した費用の領収書。院外薬局の処方箋も含みます。)
あらかじめ領収証をコピーしていただきますようご協力をお願いします。
※領収証では不妊治療に係る費用が判断できない場合、診療報酬明細書や調剤明細書の提出が必要となります。
申請時に提出を求めることがありますので、医療機関から受け取った明細書等は無くさないよう保管をお願いします。
(4)振込口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義を確認できる書類(通帳など)の写し
(5)法律上の婚姻の有無を証明する書類(戸籍謄本)
※申請日から3か月以内に発行されたものが有効となります。
※2回目以降の申請で、夫婦が甲府市内の同じ住所に住民登録がある場合は省略できます。
(6)事実婚関係に関する申立書(PDF:46KB)(事実婚関係にある夫婦のみ。)
※(1),(2),(6)の用紙は母子保健課の窓口にもあります。
以下(7)〜(8)は、高額療養費や附加給付金の支給対象となる場合(自己負担額が21,000円以上の月がある方)に必要です。
(7)医療保険の加入関係が確認できるもの((ア)~(エ)のいずれか)
(ア)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
(イ)医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
(ウ)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
(エ)令和6年12月1日までに発行された健康保険証で、有効期限を迎えていないもの
(8)高額療養費及び附加給付金等の決定通知書(または不支給決定通知書)
※高額療養費限度額適用認定証をお持ちの場合は、併せて提出をお願いします。
自己負担額が21,000円以上(世帯合算の基準額)の月がある方は、高額療養費を受け取ることができる可能性があるため、本事業の申請の前に、必ず公的医療保険の保険者へ高額療養費等の申請をしてください。
申請期限は、治療が終了した日から数えて1年以内です。
※複数回の治療をまとめて申請することもできますが、申請期限はそれぞれの治療ごとに1年以内となりますので、ご注意ください。
※申請期限を過ぎた申請は受付できません。
高額療養費等の支給(不支給)決定に時間がかかり、申請期限を過ぎてしまうおそれがある方は、事前にご連絡ください。
母子保健課
甲府市相生2-17-1 甲府市健康支援センター内
TEL:055-237-8950